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結婚して10年目に突然妻から「離婚したい」と言われ、妻は家を出て別居中です。妻とは社内結婚で今でも仕事を続けております。離婚したい理由は、子供が出来ないこと(2年前に死産を経験しました)、姑との折り合いが悪いこと、私を嫌いになったからというものです。私自身は離婚するつもりは全くないのですが、妻の気持ちが変わらない限り、復縁することもなかなか難しい状況にあります。3年前に私の実家の隣りに新居を新築し、20年のローンを返済しております。名義も2人の名義にしており、お互い連帯保証人になっております。今後離婚となった場合、妻からは借金返済の義務がすべて消滅するのでしょうか?また、財産分与には借金も含まれるのでしょうか?

A 回答 (3件)

 離婚に伴なう財産分与の財産とは、結婚後ふたりが築き上げた財産で、積極財産のほか消極財産をも含みます。

また、連帯保証人は、対金融期間に対してのものですから、ふたりの離婚は、関係ありません。現実問題として、土地建物については、離婚時で評価し、ローンの残高との差額が、その住宅全部の評価になります。この時点で、住宅を売るのか、どちらかに引き渡すのか、その場合、ローンはどうするのか、など、話し合いになります。
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ご質問に対する回答はshoyosiさんの書いておられることで尽きているのですが、関連してのアドバイスです。



実家の隣ということで、土地の名義はどうなっているのでしょう。もともとお持ちのものでしたら良いのですが、3年前に土地も買われたということですと、現在価格は普通、相当下がっています。
その処分代金などでローンが完済できる状態でしょうか。
完済できないとなると多少厄介です。

離婚されても、物件をどちらが取得されても、金融機関のローンはお二人のローンであって、返済義務はお二人にあります。この場合、物的担保あるいは人的担保(保証人)に相当の補強が無い限り、金融機関は保証人の差し替えには応じてくれません。何しろ、お二人の返済能力を合計して融資したという建前がある筈ですから。
(なお、ご質問に「お互い連帯保証」とありますが、主債務者はどちらですか、あるいは連帯債務ですか。)

従って、売却するのであれば、ローンを片付けることが必要。
一方の名義にした場合も他方の返済義務が残リ、お二人の話合いで一方が返済することにしても、対金融機関には対抗できないこととなり、これを変更してもらうためには、相当の条件を金融機関に提示する必要があることになります。
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借金返済の義務はなくならないと思います。



一例としては
残りのローンを片方が一人返済していくかわりに、もう片方が現金で○○円支払うという形になるのではないでしょうか?

http://www.nattoku-rikon.com/column/law-divorce/ …
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