先日、自動車事故を体験しました。
私は擦り傷打ち身程度で、相手は無傷でした。
相手の完全な一時停止無視で衝突され
過失割合はまだ出てませんが、8:2ぐらいになりそうです。
そこで質問なのですがこの事故の衝撃で、
カバンの中にあった愛用のMP3プレーヤーとPSPが壊れてしまいました。
保険会社に質問したところ、
領収書など買ったことを証明できるものが残ってないと
請求できないとのことでした。
(1年以上前に買ったため残っていませんでした…)
この場合、保険会社の言うとおり請求できないのでしょうか?
また領収書以外になにか、証明できるものはあるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
交通事故によって質問者さんの所有物が損壊したということが明らかであれば、補償の対象になります。
保険会社の言われた「買ったことを証明できるものが残ってないと請求できない」といった発言は明らかに間違っています。この発言が正しければ、他人から無償で譲渡されたものなどは絶対に賠償されないことになります。
とはいえ、損害額を明らかにすることは賠償請求側の責でもあり、これを明らかにしなければ補償する側も補償できません。一般的には領収書等がなくても「いつごろ」「いくらぐらいで」という本人の証言でもそれが現実的なものならそこから時価を導き出して補償されることになります。
何が証明になるのかといった具体的なことについては相互の信頼関係もあるので断言はできませんが、「買ったものでなければならない」ということはありません。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
>相手に直接現物を見せるということは自腹で修理費を払ってもらうことですよね。
ごめんなさい。説明不足でした。
相手の保険会社に見せてはと言うことです。
加害者に自腹でと言うのは正規の方法ではないので逆にお勧めしません。
No.4
- 回答日時:
破損箇所が明確なら、相手に現物を見せ、事故との因果関係を示し、修理見積もりを取りましょうか?と聞いてみてはいかがでしょうか?
貴方としては修理でも構わないのですよね?
実際に見積もりを取ると見積もり料が発生してしまうので、確認してからの方がよいと思います。
あと領収書が無くとも、保証書などでもOKかも?
相手に直接現物を見せるということは
自腹で修理費を払ってもらうことですよね。
ちょっと気が引けるというか…
もし請求できなかったらそうすることにします。
No.3
- 回答日時:
先日追突事故にあいました。
100パーセント相手の過失によるものです。
親はムチ打ちと腰の捻挫で通院しておりますが
子供はチャイルドシートに乗っていて無傷でした。
チャイルドシートは出産祝いにいただいた物です。
しかし、メーカーに問い合わせたところ一度事故にあったチャイルドシートは使用できないと言われ相手の保険屋さんに請求したところメーカーの定価の償却年数を差し引いた分が保障されると言われました。
取り付け用のルームミラーも落ちたさいに小さな傷ができその分も言いました領収書がありませんでしたが償却年数を引いた額が保障されました。
どちらも領収書がありませんでしたが保険屋さんは満額はでないですが・・・と低姿勢でしたよ。
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