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よろしくお願いします。

携帯電話を見ながら運転をしていて、おかま掘った場合(けが人なし)、
同乗者には何か法的な責任は発生しますか。

友人の友人がドライバーで、友人が同乗者でした。
友人が責任を感じていて、心配しています。
詳細となると警察や専門家に聞くのが一番早いし正確と思いますが、
ご存知のかたいらっしゃいましたら教えて頂けますか。

また、詳細に書かれたサイトや本があれば教えてください。

A 回答 (2件)

物損事故であれば、同乗者が責任を問われる心配はありません。


しかし、例外もあって、運転手が酒酔い状態や酒気帯び状態、
薬物中毒者であることを知っていて運転をさせたり、或いは、
無免許(免許停止も含む)を知って運転させるという行為などは、
同乗者も罰せられます。

但し、人身事故であれば、例えばあなたの友人が所有する自動車を
あなたの友達の友達が運転をし、追突した結果、怪我をさせてしまった、
というケースでは、運転手の責任は勿論のこと、自動車を所有する
あなたの友達も、自動車損害賠償責任保障法に基づいて、
運行供用者責任が問われます。この法律は、あくまで人身事故の場合のみで、
物損事故においては無関係です。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
なるほど、参考にさせて頂きます!

お礼日時:2006/08/30 22:21

全く責任は有りません。


罰せられるのは、ドライバーのみです。

同乗者が罰せられるのは、飲酒運転を止めなかったり、暴走などの危険行為に参加していた時ぐらいですよ。

でも、けが人無しで良かったですね。
ぶつかったのが子供だったら、友人の友人は殺人犯でしたね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですよね、不幸中の幸い、ですね。

お礼日時:2006/08/30 22:20

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