知人の話なのですが教えて頂きたいです。
子供の飛び出しによる事故を起こしたそうなのです。相手は5歳の幼児だそうです。
信号付近でもなく曲がり角が近くにあるわけでもない道路らしく、民家はやや奥に引っ込んだようなところだったそうですが、道路脇に置いてあったブロックの上からいきなり子供が飛び出して来たそうです。
不幸中の幸いで、ひいてはいないのですが頭部だったので緊急手術になったと聞いています。全治4週間らしいです。
知人は事故した時に、救急車を待っている間、慌てて子供の家を探したそうです。なにやらすぐ近所でもなかったようなのですが幸いにしてみつけだし一緒に救急車へ乗せることができたそうです。
こういった場合でもやはり全面的に車が悪いのでしょうか。勿論、やるべき事はやりますし幼い子供なので心配でもあると言ってました。
しかし、このくらいの年齢の子供を管理する親の責任はどうなるのでしょうか。親も四六時中付いてられないので、目を離したすきに一人で勝手にふらふらと出ていってしまって事故に遭ったというのならまだ仕方ないかなとも思えるのですが、親は行くのを見送っているらしく、車に気を付けなさいね・・と普段から注意していたと聞きました。
同じ親としてあり得ないと言いますか、相手はまだ就学もしていない幼児です。幸い死亡事故にならなかったのでよかったのですが、死亡しててもおかしくない生活環境に驚きを隠せません。
このような状況の中での罰則などについてご教授くださいませんでしょうか。知人は優しい人なので一生懸命子供のことを心配していますが、相手が心なき人間だったらと思うと心配でなりません。
保険は無制限補償になっているそうです。しかしながらそんな問題ではないですね、車に乗るのが怖いと言ってますので今後の生活にも支障が出そうです。
よろしくお願い致します。
A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
>このような状況の中での罰則などについてご教授くださいませんでしょうか。
これは、
・事故を起こしてしまった運転者に対する罰則
・就学前の幼児を一人で外に出した保護者に対する罰則
--の、どちらを指しているのですか?
前段を読んだ限りでは「保護者に対する罰則」を問うているような気もしますが。
この回答への補足
わかりにくくてすみません。
運転者に対する罰則や過失の度合いを知りたいのですが、状況を説明するために相手の保護者のことも記載しました。普段から大型トラックが多く通る道路だということなので、運転者に対する罰則(過失も含め)
をお教えくださいませんでしょうか。
No.2
- 回答日時:
ソースを探していましたが、見つからないのでソースの紹介は無しです。
確か、子供が高いところから飛び降りて、それを撥ねた事故がどこかで紹介されていましたが、過失割合が運転手側にはほとんど無かったように思います。
「そこから子供が飛び出してくることを予見できたか?」が争点になると思われ、子供が飛び出した場所の高さが問題になると思います。
No.4
- 回答日時:
1:親への刑罰
「遊んでいる幼児が、ただはずみで、道路へ飛び出しただけ。」であれば、親が「保護責任者遺棄」の罪に問われることはありません。
そんなことは親の教育がどうであれ、よくあることです。
親が道路へ子供を突き飛ばしたなら、それは「暴行」、「傷害」、「殺人未遂」にまで発展しますが、そのような事実はないのでしょう?
交通量が多い明らかに危険な道路へ向かって歩き出す我が子を認知しながら、且つ、その状態を引き留めることが十分に可能である状況でありながら、にもかかわらず「死んでもいいや」と思って何もしなかった・・・というのであれば、前述の「保護責任者遺棄」に該当すると思いますが、それですら、立証は困難であるような気がします。
2:民事的な過失割合
民事的な責任割合については、その飛び出しの「予見可能性」によるでしょう。
被害者が「上から飛び降りてきた」というような、全く予見不可能なような事態であれば、自動車側の責任が問われることはありません。
もし、そんなことへ責任をとらねばならないとしたら、運転者は、例えば「誰かがいきなり目の前へワープアウトしてくるかもしれない。」(例が悪いかな?)というような「ありそうもないこと」にまで注意する義務が生じます。
しかし、そんな「ありそうもないこと」についてまでは心配する必要性はないことになっています。あくまでも「ありそうなこと」へ注意を払えばよいのです。
したがって、その「幼児の飛び出し事故」を、模範的なドライバーであればどれだけ予想できたか? という点が問題になります。
これは、ネット上で議論しても仕方がない話で、警察の現場検証及び保険会社による調査へ全てをゆだねることになります。
その上で、その過失割合の認定に異議がある場合には、司法の場での訴訟へ持ち出され、最終的には司法判断で確定します。
No.5
- 回答日時:
交通事故は、接触しなくても、
加害者の不法行為があったことが証明されれば、
事故としてみなされます。
今回の質問ですが、子供の存在が自動車側から
見えず、まさかこんなところから子供が出てくるなんて
考えられない、まして、そういうことが予見不可能である
ということである場合は責任を問われる事はありません。
これを刑事裁判の言葉では、「信頼の原則」というそうです。
しかし、何らかの危険があるかもしれない、という
予見ができるのならば、これは自動車側に否はあります。
勿論、飛び出した子供には、自動車の走行を妨害した、
ということで、50%近い過失相殺がされる可能性が
あります。
No.6
- 回答日時:
#2、#4の方が言われているように道路脇に置いてあったブロックの上からいきなり子供が飛び出して来たケースでは「そこから子供が飛び出してくることを予見できたか?」が争点になります
以前、判例で子供がブロック塀から飛び降りてきて事故が有ったケースは自動車側が過失なしの判例があったと思います・・・
判決では通常、横からの飛び出しには注意義務が有るが上空まで注意する必要もなく、また注意することは不可能であり上空からの子供の飛び降りは予見できず
車には過失無しの判例だったと思います
No.7
- 回答日時:
罰則とあるのでまずは刑事。
もっとも民事も基本的な考え方はそんなに大幅には違いません。まず補足。
子供がこんなところから飛び出すとは予見できないというのは「信頼の原則」ではありません。子供は突飛な行動を取るのが不思議ではないので「信頼」の対象にならないのです。子供が適切な行動を取ることを「信頼」しても過失がなかったことにはなりません。信頼できない者を信頼する方が悪いと言われるだけです。信頼の原則というのは「相手が信頼に足るだけの道理をわきまえていると考えることができる」場合にしか通用しません。
例えば法律学小事典の「信頼の原則」の説明には、「相手方の行動を信頼してもよい場合に適用される理論だから、被害者が幼児や老人の場合にはほとんど適用されない」とあります。大体、どの本を読んでも似たり寄ったりなことが書いてあり、前田先生などは、「交通事故における信頼の原則は、基本的に車対車の場合に限るべき」とまで言っています。
さて何やら法律概念で言うところの「結果予見義務」だけが俎上に上っていますが、少なくとも刑事における過失の内容は、「結果予見義務違反」と「結果回避義務違反」の両方が必要であり、予見できても回避できない場合には過失はありません。
というわけで、「飛び出してきた子供を跳ねて怪我させることが予見でき、かつ、それが回避可能である」のであれば業務上過失致傷罪が成立する、というのがまず一般論です。その前提で、「予見できるか」「回避できるか」という点については、道路、交通の具体的状況、運転者の事故時の具体的運転状況など色んな要素が絡むので、具体的事例では何とも言えません。置いてあったブロックというのがどの程度の高さでどんな状態だったのかすら分りませんし。ただ、実際に過失なしとなることはあまり多くはありません(本当に上から降ってきたとかいう場合以外は)。もっとも業務上過失致傷罪が成立するとしても、処罰対象となるかどうかは別問題です。
いずれにしても「全面的に悪い」ということだけはありません。ただ、刑事においては一部は悪いが全面的には悪くないというのは情状の問題であって犯罪の成否とは関係がないので、命に別状がないのでしたら起訴猶予の可能性はありますが、いずれにしても業過致傷罪の成立の可能性は否定できません。成立するとすれば、全治一ヶ月程度の怪我なら、運転状況にもよりますが、略式だと初犯なら多分罰金10万円程度からになると思いますが、正式裁判を要求すれば(検察官が公判を嫌って)不起訴になることもままあります(なお、取調べにおいては不起訴が当然みたいな態度は禁物です。反省の色がないとして起訴される可能性があります。下手に知恵を付けた人間がこういう勘違いなことをしでかします)。ただし、一般論としては対人の場合は対車の場合よりは厳しいです。
民事についても似たようなものです。避けられなければ過失がないので不法行為が成立せず賠償義務はありません。避けられたとしても、一般的には子供が飛び出さないように注意する義務が親にあるので、親がその注意を怠ったことが被害者「側の」過失として斟酌され、過失相殺を行って事故の状況に応じて賠償額が減額になります。しかしこれも結局は具体的事例によりけりなので何とも言えません。交通事故では民事の賠償問題は、保険屋に一任するのが賢明で、あとは、お見舞いとかそういう当事者にしかできないことで誠意を見せるべきです(これは刑事にも影響します)。
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