地下1階・地上木造3階の家を建てようと工務店との打ち合わせ中です。
だいたいの間取りができたので役所に確認申請を行ったところ、
「四層構造なので四階建てとみなします。竪穴区画の規制に引っかかるので、階段に面したドアを8カ所全て防火扉にしてください」との指導をされたそうです。
指導の通り変更すると、トイレや洗面所・寝室の扉・廊下の途中など、重い防火扉をつけるには不便で邪魔な上、扉自体の価格も高額で困ってしまいました。
間取りを変えずに対処する方法は無いのでしょうか。
個人で住む狭い住宅にたくさんの防火扉、邪魔な扉のせいでかえってケガしそうです…現実的でない指導に「おかしい」と思うのですが、これは従わなければならないのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
若干、補足を。
地階が書庫→倉庫→居室ではない、であっても、地階が階である限りは、階数は4となります。
居室が無くても「階」ですので、お間違いの無いように。
地階か3階が「階」で無くなれば、3階建てとなり、ただし書きの規定で逃げられるのですが・・・。無理かな。
避難安全検証法ですか。
難しいですよ。住宅で1階段でしょうから。また、工務店の力からしても。今さら、竪穴区画で困ったと、お施主さんに思わせるようでは。
たぶん、不可能と思います。
ちなみに、竪穴区画を逃れるためには、避難安全検証法のうち、全館避難安全検証法によらなければなりません。
なるほど、たとえ三階に居室が無くても階層が4層であれば適用対象なのですね。
>>難しいですよ。住宅で1階段でしょうから。また、工務店の力からしても。
というのは、竪穴区画が最初から指摘できないレベルの工務店では、避難安全検証もできないのではないかということでしょうか。
ご指摘の通り、専用住宅で階段は1カ所です。
悲観的なアドバイスが多いのでもはや諦めつつあるのですが(^^;)
これも勉強だと思うので、工務店には計算をさせて無理なら無理と納得しようと思います。
No.7
- 回答日時:
主要構造部を準耐火構造としたものが竪穴区画の条件になっています。
準耐火構造でなくすれば竪穴区画は必要ない。と言う話を聞いたことがあるのですが?
防火地域ですと100平米を越すと耐火建築物にしないといけないので無理ですが、建つ場所が準防火地域か防火指定の無い場所であれば、準耐火建築物にしない限り、準耐火構造にする必要が無いようなきがします。
担当の行政庁に準耐火建築物にしないものでも竪穴区画が必要かどうか、聞かれてみてはどうでしょうか?
自信はありませんが、
うーん、残念ながら防火地域なので準耐火構造になります。
竪穴区画について、個人の住宅に適応されているケースが少ないせいか、あれこれ検索してもあまり情報が見つかりませんね。
(見つけられたのは「確認申請では防火扉付きとしながら、二期工事で外してしまう」という某工務店の日記くらいで(^^;)←こういうものを見ると、「ケースが少ない」と言うより、実はみんな「うまくやっている」だけなのかなぁ?とも思ってしまいます)
No.5
- 回答日時:
竪穴区画のただし書きによる免除は、地下と1階又は1階と2階のみの階段室、及び3階建て以下で200m2以下が条件です。
4階建ての場合、地下室がなんであろうと、階段の部分とその他の部分を区画しなくてはいけない事になります。
そもそも竪穴区画の本来の意味は、階段室が煙突の役目をして避難経路が封鎖されるのを遅延させるためです。
用途をいじくって逃れる考えは生命の危険が生じるでしょう。
既出回答の2重扉の件は、防火設備は随時閉鎖式というタイプで、火災時に閉鎖する扉なので日常生活では通常の生活ができます。
後は、安全に避難できることを証明する方法があります。
避難安全検証法により安全が証明できれば、竪穴区画自体が適用除外になります。
回答ありがとうございます。
「防火扉は住民の安全のため」なのはわかるのですが、狭い家の中に8カ所の重い邪魔な扉、幼い子供が挟まれたら…と思うと、なんとか
「安全を守りつつ別な方法で対処」ができないかと思案しているところです。
みなさんの回答を拝見すると間取りや階層を減らさず対処するのはむずかしそうですが、shimazou_009さんのおっしゃる「避難安全検証」…ちょっと調べたんですが、計算法が複雑で専門的なんですね…に沿うことが出来ないか、工務店と検討してみます。
良いヒントをありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
竪穴区画については、原則として「地階又は3階以上に居室が有る場合」に必要であり、ただし書きで「階数が3以下、延べ面積200m2以下の一戸建ての住宅」の場合に免除されるとなっています。
今回は、原則部分の「地階」及び「3階以上」に居室があり(オーディオルームは居室扱い)、ただし書き部分の適用も「階数が4」であるため、出来ないこととなります。
ここで、ただし書きの適用において「階数が3以下」ですので、地階を非居室(例えば物置)としても、免除はされませんので、ご注意下さい。
と言うことで、非常に難しいと考えられます。
階数が3以下となるようにするくらいでしょうか。
ちなみに、地上部分は100以下、とは1~3階の計が100以下でしょうか、各階が100以下でしょうか。
防火戸(常時閉鎖、常時開放、シャッター併用等々、いろいろ有りますが)の設置は、住宅程度では、難しいし工事費もかかり、無駄が多くなります。
普通は、避けるものですが、だいたいの間取りが出来るまで、工務店が気が付いていなかったのなら、それが問題かと思いますが。
現実的でない、と思うかも知れませんが、規定は規定です。
なるほど、実は地階は書庫にする予定で事実上「居室」ではないと思うのですが、3階にリビングがあるため
「地階又は3階以上に居室が有る場合」
にあたることになるんですね。
ちなみに地上部分は1~の合計で100?以下です。
各階100?だったら防火扉も喜んでつけられるんですが…。
地下+地上3階という間取りは最初から工務店に話していたことなので、kkknagisaさんのおっしゃるとおり、ここに至るまで工務店が気づかなかったことにもちょっとガックリしております。
No.3
- 回答日時:
地階部分『物置』として申請してますか?オーディオルーム(前提)と記載してしまうと申請上は居室扱いになってしまいます。
あとは・・・検査機関ごとに異なる見解を示すところがあるので(あってはならないのですが)、他の検査機関や役所に聞いてみてはいかがでしょうか?
私自身は建てるほうが専門なので残念ながら申請関係はそれほど詳しくありません、ので自信なし回答にしております>< お役に立てず申し訳ありません。
地階部分は「オーディオルーム」として申請していますが、実際は書庫にするつもりでいます。
私も素人ながら「検査機関によって異なる見解」を感じることがあります。担当者の判断に任せられているところがあるのかなと。
建築基準法での決まりですので守ることにやぶさかではないですが、不明瞭な基準で許可が下りたり下りなかったりなので、いまひとつどうにかならんのかと思ってしまうのです。
rou-rouさん、重ね重ねありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
個人のお家で地下室つき3階建てとはうらやましいですね~^^
解決にはならないと思いますが、
(1)地階を居室としない
(2)地上部分を200m2以下のする。
個人住宅の場合は、これで竪穴区画は免除されると思います。
地階が何部屋もある間取りなら難しいですね^^;
アドバイスありがとうございます。
(1)は、現在でも居室としない前提(オーディオルーム)で出したのですがダメでした。
(2)は、地上部分は100?以下で、うらやましいと言っていただくほど広くないのです^^;。
rou-rouさんは専門家でいらっしゃるようなのですが、上の条件でもダメな場合、何かお知恵はありますでしょうか。
No.1
- 回答日時:
主要構造部が準耐火構造以上で地階、又は3階以上に居室があれば、
準耐火構造以上の床・壁と防火戸で竪穴区画しなければなりません
これは、建築基準法施行令112条第9項によるものです
階段に面するドアを4カ所にできませんか
感知器連動の常時開放防火戸にすれば邪魔にはなりませんが、
開放のままにできないところは建具が別に要りますね
そうですね、せめて四カ所くらいならと思うのですが、階段部分を独立させるのには8カ所必要と言われています。
開放のままにできないところは別に建具が必要ということは、防火扉と二重にドアをつけるということでしょうか。
うーん、ますます住みづらくなりそうです。
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