No.3ベストアンサー
- 回答日時:
再び#2の者です。
少し補足しておきますが、この場合の少額というのは「極めて少額」であり、かつ、実質的にそのほとんどが施工の対価と見られるという趣旨での取り扱いで、それ以外には一般的には少額だから源泉徴収しなくて良い、という事はありません。
それと、そのデザイン料が源泉徴収の対象となるものであれば、例え加工料として支払ったとしても、請求書にデザイン料と明記されているのであれば、当然のごとく、その分は源泉徴収しなければならない事となります。
No.2
- 回答日時:
そのデザイン料と言うのが、源泉徴収の対象となるデザイン料に該当するのかどうか、という問題もありますが、仮に該当するとの前提で、きちんと区分されていますので、デザイン料のみについて源泉徴収すれば良い事となります。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …
該当の所得税基本通達を掲げておきます。
(デザインとその施工の対価を一括して支払う場合)
204-8 ネオンサイン、広告塔、ショーウインドー、陳列棚、商品展示会場又は庭園等のデザインとその施工とを併せて請け負った者にその対価を一括して支払うような場合には、その対価の総額をデザインの報酬又は料金と施工の対価とに区分し、デザインの報酬又は料金について源泉徴収を行うべきであるが、そのデザインの報酬又は料金の部分が極めて少額であると認められるときは、源泉徴収をしなくて差し支えない。
少額の場合うんぬんというのもありますが、ご質問のケースでは、全体に比べて少額とはいえないものと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/09/19 14:55
少額の場合は源泉徴収しなくても差し支えないんですね。
むむむ、何だかややこしいですね、源泉税って。
ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
刺繍とデザインは別の人ですか。
別の人ならデザインのみ源泉徴収の対象です。
同じ人なら、デザインと刺繍とをあわせて加工料として支払えば、源泉徴収義務はないでしょう。
今後も発注することがあったとして、次回以降は材料代と刺繍代だけでデザイン料は初回のみというのなら、やはりデザイン料は源泉徴収義務がありそうです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …
この回答へのお礼
お礼日時:2006/09/19 14:53
刺繍とデザインは同じ人でした。
加工料として支払えば源泉徴収しなくてもいいのですね。
勉強になりました、ありがとうございました。
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