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隣の家が建築中なのですが、軒の長さが結構長くて、
拙宅との境界から50センチ未満になっているように
見えます。壁面は1メートル開いています。 

境界に関するこれまでのログを見ると、
★民法234条1項(境界線近傍の建築)
建物を築造するには,境界線から50センチメートル以上の距離を存することを要する。
★民法236条(同上)
前2条の規定と異なる慣習があるときは,その慣習に従う。
が関係しそうですが、建物というのは軒まで含むという考えでよろしいでしょうか?それとも壁面との境界ということでしょうか?
ちなみに地域は防火地域でも準防火地域でもありません。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

こんばんは。



民法においてはどこから50センチなのか明記されていませんが、屋根・配管などではなく外壁からと考えるのが最近の通説でしょう。柱からという説もあるようです。

http://sumai.nikkei.co.jp/know/soudan/case_com20 …

質問のケースでは壁面から1メートル、軒で50センチくらいかな?とのことですので、民法上の問題は無いと思われます。

参考URL:http://sumai.nikkei.co.jp/know/soudan/case_com20 …
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理論的に雨水線(雨だれ)が隣接地に入らなければ軒先(樋)が境界線一杯まで可能

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
気になるのは正に雨だれと落雪です。
法律上は問題なさそうですが、雨、雪の問題がないか気になるところです。

お礼日時:2006/09/24 00:41

>建物というのは軒まで含むという考えでよろしいでしょうか?


含みません。

>それとも壁面との境界ということでしょうか?
そうです。

民法の規定では上記の通りですが、建築基準法の規制の場合には関係することもあります。
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「外壁」を50cm以上離す・・・という意味です。


庇は含まれません。

名古屋市の見解です。
ご参考に
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/seikatsu/jyuta …
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