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はじめまして。
ただ今、隣地との塀について問題が起きそうです。
その塀は50年以上前に立てられた物で、幅が20センチ位の立派な物ですが、誰が立てたという証拠となるものが有りません。
そこで面倒なのが、両者がそれぞれ境界線がその塀の20センチ向こうと言って譲らないことです。
このような場合は、どうなって行くのでしょうか?
※最近、隣家が勝手に測量して印を押せと言って来ました。放って置いても構わないでしょうか?
家では、馬鹿には構うな。と言ってはおりますが、後から面倒なのも考えものなので・・・
以上、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

こんにちは。



隣接地の所有者が「勝手に」した測量とはどのような内容なのでしょうか。境界の唯一の専門家である「土地家屋調査士」が介在しているのであれば、境界として認定した経緯あるいは疑問点を充分に時間をかけて確認してください。

土地家屋調査士が介在していない場合は、「専門家を交えての話でなければ意味が無いので同意できない」と伝えればいいです。

境界は塀の「所有者」のみで判断できるものではなく、その土地の属する区域・地域により様々な資料や、実測結果などを総合的に精査してなおかつ利害関係人が納得できる合理性が必要であると言えます。

納得できる要素がないのに、同意(承諾)をする必要はありませんが、これを機に専門家を交え、境界紛争の決着を図るのも今後のことを考えると質問者様家にとってもメリットがあるでしょう。

尚、境界紛争の解決制度としては、

1.土地家屋調査士に依頼し、調査測量の結果により協議を整える

2.裁判所の民事調停による「所有権の範囲の確認」

3.都道府県単位にある土地家屋調査士会が運営している(全都道府県ではありませんが)「境界相談センター」などの裁判外紛争解決組織に依頼

4.法務局に申請して境界線を決めてもらう「筆界特定制度」

5.境界確定訴訟

などが考えられます。どうしても合理性のある境界と認められない場合は、担当土地家屋調査士と相談の上、いずれかの手段をとられることをお勧めします。しかし、今現在、境界確定を必要としているのは質問者様の方ではなく、隣接者のようですから、解決の方法などは隣接者へのアドバイスとなるのかもしれません。
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この回答へのお礼

前略 早速に詳しいお答えを頂きまして、誠に有難うございす。
参考にさせて頂いて、相手との話し合いなどしてみたいと思います。
相手が非常識な人なので大変ですが・・・
力強いアドバイス頂きました。
重ね重ね御礼申し上げます。

お礼日時:2006/09/27 00:02

普通だと「塀」境界かと思いますが、側溝があればそれを挟んだ所が相手方の境界線だと思います。


でも、どこかに「境界杭」が絶対あるはずです。
引っこ抜かれていたら駄目ですが。
あれば、後は、役所立会いで、双方の境界が調べられるのでは?
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この回答へのお礼

早速に回答頂き有難うございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2006/09/27 00:03

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