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日本の法律(臓器移植法)では、15歳未満の子供がドナー(臓器の提供者)になることは認められていないそうですが、
どうしてでしょうか?
大人と子供で差別化する理由を教えてください。
倫理的なものでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

臓器提供の意志というのはどうやって確認するのでしょうか?


子供から「私が脳死状態になったら、私の臓器を他の人にあげてね」と事前に確認することができるでしょうか?その判断をするためにはいろいろな知識が必要になります。科学的な知識・宗教観・倫理観などの知識が十分に育成されていない子供が下した結論を、果たして正しい判断と言えるのでしょうか?臓器を提供してしまってから、やっぱり元に戻して欲しいと言われてもそれはできません。

こうしたことを考えて判断するには、それなりの年齢になっている必要があると思います。宗教観などは大人になっていろいろ知識を持てば変わることなどもあります。(エホバの証人などでは輸血なども禁止しています)

また、親が子供の臓器提供に関する許可権限があるとも思えません。子供の体は親の物ではありません。親は子供が無事に大人になるまでの成長を見守る義務があるだけです。
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 既出の理由のほか、臓器目的の子供狩りが起きる可能性があるからです。

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 子どもの場合は脳死判定が非常に難しいからです。

大人だと脳死で回復しないだろうという状況でも子どもは回復の兆しがあることがあります。
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民法は、法的に遺言を残せる年齢を15歳以上と定めていますが、臓器提供の意志表示も遺言と同等とみなされているからです。

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