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紹介予定派遣の面接の後、営業の人から「ぜひお願いしたいとのことです」と言われたので、他社の内定と面接を断ってしまいました。その一週間後に営業の方から採用はできないと連絡がきました。あとになって派遣先に電話して確認したところ、実際は「即答はできないけれど前向きに検討します」ということだったようです。派遣の営業の人は、採用が決まったとは一言も言っていない。言葉の取り違いでは、ととぼけています。
労働局のあっせんを受けようと思っているのですが賠償金として給料5ヶ月分(その辞退してしまった内定を得るためにかかった時間とこれからの活動にかかる最低期間)で相手の大手派遣会社は無視すると思いますか?相手は一ヶ月の休業手当だったら支払うと言われたので、その額は支払うという前提であっせんにのってくると考えられますか?またこの請求額は妥当ですよね?派遣会社は労働局に認可されているそうなので労働局の呼び出しは無視はしませんか?あまりに高い額だと感じさせたら最初から相手にされないと聞きましたが、大手派遣会社はどうでしょう。

A 回答 (2件)

派遣会社ということであれば、労働局の呼び出しを無視することはないと思われます。


ただし、貴方の要求を飲むか否かは別問題です。
労働局の個別労使紛争の斡旋を受けるということは民事的なものを解決させましょう、という意味合いのものです。
貴方が要求する5ヶ月が妥当なのかもしれませんが、相手が言う1ヶ月の休業手当が妥当なのかもしれません。そこを専門家が判断したり、お互いの言い分を聞いて仲裁案を出したりする・・・というのがこの制度の特長です。

いずれにしても申し出をしてから先の話になると思いますので、何とも言えません。裁判などに出れば時間とお金がお互いにかかりますので、ある程度のところで手を打つのも一つの手だと思います。
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この回答へのお礼

本日あっせんの申請書を出したのでまずは労働局からの連絡を待つのみです。
裁判まで起こすとなると労働審判の費用はどのくらいかかるんでしょうねえ。今回179万請求しました。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/05 19:20

現在どこまでやってますか? 労働相談はされましたか? 労働基準監督署にある総合労働相談コーナーで相談員に相談すればアドバイスしてくれます。


そして、cozy_cozyさんが賠償金(補償金)の支払いを期限付きで請求します。期限までに支払わなければ「あっせん申請書」を書いて、労働局に提出します。
派遣会社が労働局のあっせんに参加するかしないかはわからないと思います。小額訴訟等裁判も視野に入れて頑張ってください。
なお、1か月の休業手当てって何ですかね?これを払うからと言ってあっせんに乗ってくるかは微妙です。
あっせんを(裁判も)匂わせて、休業手当(?)の上乗せを交渉するのも戦術のひとつです。
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この回答へのお礼

本日、あっせんの申請書をファックスし、受け付けてもらえました。一ヶ月の手当てというのは、もともと一ヶ月契約でその後最長6ヶ月の派遣期間後に正社員化の可能性があるというものでしたので、私と派遣会社との契約はそのままと考えて、自宅待機という形にし、一ヶ月の休業手当と派遣会社のほうは提案してきました。
いずれにしても労働局の返事を待つのみですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/05 19:18

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