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法人都民税・市民税の還付がありました。

会計上で雑収入に計上し、
申告時に益金不算入にしたんですが、
正しい処理でしょうか?

どなたか教えてください。

A 回答 (1件)

法人都民税・市民税の還付金そのものは益金不算入ですので、雑収入として計上されたのであれば、申告時に益金不算入という処理で間違いない事となります。



但し、還付加算金がついていた場合は、その部分は益金算入すべきものですので、還付加算金部分は減算する必要はない事となりますが。
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