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こんにちは。
前年度決算に帳簿上(決算書上)計上した法人税が、実際に税務申告した法人税額より多くなっておりました。

会社の規模を縮小した関係上、昨年は法人税が大幅に減り、中間納付分を下回ったので、還付を受けることとなったのですが、このような場合、帳簿上の還付の不足額を雑収で処理してよいのかどうかご教示お願いします。
税務申告上の法人税額が正当です。
(簡単に例にしてみました。)

前年度未収還付法人税計上額 10000円
実際の還付額 25000円(還付加算金 5000円)
とした場合、

普通預金 25000 未収還付法人税 10000   
        雑収入 10000 H17還付過小計上分
        雑収入 5000 還付加算金
       
わかりにくい文章で恐縮ですが、ご教示宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございました。
わかる人間がおらず、困っていたので、確認ができて大変助かりました。

お礼日時:2006/08/09 16:45

下記会社計算規則第124条2項により、還付税額は法人税、住民税及び事業税の次に、


還付法人税等のような項目で表示します。

ただし、重要性が乏しい場合は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示
することができます。


会社計算規則
(税等)
第百二十四条 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、
税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、
税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額)の次に表示しなけれ
ばならない。ただし、第三号及び第四号に掲げる項目は、連結損益計算書に限る。
 一 当該事業年度(連結損益計算書にあっては、連結会計年度)に係る法人税等

2 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、
前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示する
ものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の
金額に含めて表示することができる。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
会計規則上はP/Lの税前利益下の法人税等の後に勘定を作成するのですね。勉強になりました。

お礼日時:2006/08/10 13:28

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