No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言えば、権利を守ることにより、収入を安定させるためです。
例えば、湖があって、貴方がそこに水路を引いて、貴方の家でその水を使ったとします。とても便利なので、それを見た人が「私にも使わせてください」と貴方に使用料を払います。湖の水が涸れるまで、続くのです。
それと同じで、その『システム』を登録することにより、他人がそのシステムを使用するときに、貴方に使用料が入るのです。
特許を取ってしまうと、貴方以外の方が同一のシステムを開発することは出来ません。もし、同じシステムが貴方の認知以外で行われたとしたら、訴える事も出来ますし、貴方を守ることにも繋がります。
また、そのシステム(システムを利用した製品)の需要が無くなるまで、貴方に使用料が発生するのです。
特許を取っていなくて、真似された場合などは、登録をしていないのですから、相手を訴える事は出来ませんし、相手が先に特許を取得してしまうと、貴方には文句を言うことも出来ません。
ありがとうございました。
あ~なるほど。それを使用するにはそれを開発した方に(企業に)使用料を支払わなくてはいけないんですね。
また使用するには許可か必要なんですね。
大分わかりました。
No.7
- 回答日時:
特許はみんなに新しく発明した技術を使ってもらえるよう公開するためにあります。
特許をとると、そこには、その分野の通常の知識があれば、同じものが作れることになってるはずです。
特許をとっていなくてまねされた場合は、特許法というものがある以上、たとえば競争力が価格だけの問題となれば、真似した方が利益を得ることもあります。また、まねしたほうが特許を出願して権利化されることもありえます。ただ、
ここの社長さんは、資源が枯れるまで、有効に消費できる発明をお持ちで、20年なんてレベルでは考えておられないのでしょうね。本当の発明に値するような技術ていうのはそのぐらいのスパンは十二分にあるような気がします。
No.6
- 回答日時:
特許制度とは、発明者(が所属する企業)がお金儲けするために設けられた制度ではなく、産業の発達を促すために設けられた制度です。
(1)Aさんが発明イをした。
(2)その発明イの技術内容を知ったBさんがそれをベースにしてさらに研究を進めて、改良発明ロをした。
(3)それらの発明イ、ロの技術内容を知ったCさんがそれらをベースにしてさらに研究を進めて、改良発明ハをした。
こういう連鎖があれば、どんどん技術の進歩につながり、産業が発達するのです。
しかし、Aさんが発明イを世間に公開しないと、Bさん、Cさんは改良発明をすることができません。
そういうことになるのを防止するために、自己の発明の技術内容を公開した人には一定期間(現行法では原則20年間)独占的にその発明を実施する権利を付与しよう、というのが特許制度です。
『特許法 第1条(目的)
この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。』
『特許法 第68条(特許権の効力)
1 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。・・・』
『特許法 第67条(存続期間)
1 特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもつて終了する。』
「業として」とは、「商売として」の意味と考えていいです。(個人使用や研究開発のための実施は自由です。) なお、出願の日から20年間は独占可能ですけど、20年経ったら誰でも真似することができるようになります。
発明品を外側から見ても発明の内容がサッパリわからない(真似できない)ような場合には、特許出願をせず発明の技術内容を世間に公開しないで自分だけで製造販売する方が、値崩れすることもないので一番儲かるのでしょうね。mstkさんがご覧になったテレビ番組で紹介されていた社長さんの考えは正にこれでしょう。(コカコーラもこのパターンだと聞いてます。)
このように特許権者は自分だけが独占して発明を実施することも可能ですけど、自分では実施しないで他人に実施する権利(専用実施権)を与えて発明の使用料をもらうこともでき、さらに、自分も実施するけど他人にも実施する権利(通常実施権)を与えて発明の使用料をもらうこともできます。
『特許法 第77条(専用実施権)
1 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。
2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。』
『特許法 第78条(通常実施権)
1 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。』
使用料は、両者の話し合いで決めることになりますが、相場は利益の5%ぐらいかな? 世界中で爆発的にヒットするのでなければ、大した儲けにはならないと思いますよ。
ちなみに、実施権の設定を受けずに他人の特許発明を真似した場合にどうなるかは、法律に定められています。
『特許法 第65条(出願公開の効果等)
1 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
2 前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。』
『特許法 第102条(損害の額の推定等)
1 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(「譲渡数量」)に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。・・・
2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
3 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。』
>また特許を取っていなく、マネされてしまった場合、どうなるのですか?
どうにもなりません。特許出願をしていなければ、真似し放題ということになります。また、日本では出願したけど外国では出願していないという場合には、外国でその発明品を製造販売することを防止することはできません。
なお、世界特許などというものは存在しません。世界中で権利がほしければ、それぞれの国に個別に特許出願し、それぞれの国で個別に審査してもらってそれに通らなければなりません。そのためには膨大な額のお金がかかります。
No.5
- 回答日時:
No.2です。
No.4の訂正です。
No.4の「Dr.中松」ではなくて、「IBM」だそうです。
「IBM」は8インチ、3.5インチの開発は「Sony」だそうです。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AD% …
No.4
- 回答日時:
No.2です。
どなたも触れられていないので、、、、
この「教えて、goo」もインターネットを通じて、こうしてやり取りをしていますが、そのPC本体に3.5インチFDドライブがあり、フロッピィーディスクが使えます。
この『フロッピィーディスク』の国際特許を持っているのが、数年前に都知事に立候補した、Dr.中松だったと聞いたことがあります。(聞いた情報なので、不確かなのですが、、、)
世界中で使われている「FD」。貴方が会社、自宅で何かのデータの保存に「FD」を使うと、その一部が彼のお財布に入るのです。
※この話、詳しく知っている方おりましたら、教えていただいてください。
No.1
- 回答日時:
特許をとれば20年間はその技術を独占でき、もし特許権者の許可を得ないでその技術を使えば、特許権侵害でその技術を使わないようにさせたり、損害の賠償を求められます。
質問のように絶対にまねができない技術ならばわざわざお金を出して特許をとることはありませんが、他社にまねをされそうな技術で、それを独占したいのなら特許をとっておけば権利を主張できます。
特許をとっていないとマネをされたときに権利を主張できません。(場合によっては特許以外でも権利が保護される場合もありますが。)
ありがとうございました。
>特許をとれば20年間はその技術を独占でき、
21年目はどうなるんですか?特許が無効になり、誰でも使用できるようになるんですか?
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