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例があった方が、分かりやすいかと思いますので、記載します。

・・・家具のニトリ(本社 札幌市)の地元である、札幌において、Aさんが個人事業として
「ニトリ英語教室」という屋号で、塾をやろうと考えました。家具のニトリがある為、問題にならないか?と考え躊躇したのですが、ニトリという名前に幼少のころから思い入れがあります。また家具と英語教室では、商売的にかけ離れている為、問題ないだろう・・・と考え、その屋号で商売をはじめようとしています。

そこで質問なのですが・・・

この場合問題は起きるでしょうか?

法律に詳しい方、回答お願いします。

※当方、法律は詳しくないので、なるべく平易に教えていただけると助かります。

A 回答 (3件)

法人登記名や屋号は、同じ業種であれば同市区町村内で一社しか登録できません。


逆に市区町村が違えば、同名で登記できますよ。

登記名や屋号などを制限する法律は無いです。

関係する法律には不正競争防止法と商標法があります。
公に周知されている名前がある場合には、不正競争防止法の適用可能性があります。
しかし、家具や雑貨の販売と英語教室では競合相手とはならないので恐らく問題にならないと思います。
家具のニトリがあるからといって二トリという名前の方が自分の会社に二トリと付けられないのはおかしいですからね。

ロゴや色を似たものにしたらアウトですよ。
エクセルシオール カフェがスターバックスにマークが似すぎていると訴えられた事があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。お蔭様でスッキリしました。とても嬉しいです。感謝しています。

お礼日時:2015/01/08 12:12

商標法の観点から説明します。



商標権の効力範囲は、商標(登録商標)とその商標を使用する商品やサービス(指定商品,指定役務と言います)により確定されます。
一方、使用している商標が登録商標と同一または類似であって、その商標を使用している商品やサービスが指定商品や指定役務と同一または類似である場合に、商標権の侵害となります。

ご質問の例では「ニトリ英語教室」は「ニトリ」と類似する可能性があるため、ニトリの商標登録の指定商品、指定役務が英語教室と同一または類似のものを含んでいる場合には商標権侵害となりおそれがあります。
一方、指定役務が英語教室と同一または類似のものを含んでいない場合には商標権侵害となりません。

ご質問内容からはこの程度しかお答えできませんが、侵害の可能性をクリアにしておきたいとお考えであれば弁理士等にご相談することをお薦めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。勉強になりました。感謝します。

お礼日時:2015/01/08 17:01

大概大手会社の商標登録は


株式会社 00だけでなく 00と名前だけでも登録しており
ロゴや色も登録するのが基本です。

スターバックスなどは スタバ すたばも名称と業務登録してあります。
ですから、スタバ珈琲店と喫茶店を開くと商法違反で許可が下りないのです。
すたば商店なら許可は出るでしょうね

例えばサカイという文字ですと 引越し屋のサカイ 焼肉屋のさかい いろいろありますが
ロゴと色は別々でしょ?
ニトリであれば緑色のゴシック体でニトリですから、明朝体でにとりやニトリであれば問題はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。気分がスッキリしました。詳しく教えていただき感謝しています。

お礼日時:2015/01/08 12:13

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