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原付用として売られている半キャップ型のヘルメットを着用し、普通二輪車を運転する事は違反になるのでしょうか?
[道路交通法 第七十一条の四]
1.大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
2.原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。
 (3~5.省略)
6.第1項及び第2項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。 [内閣府令(道路交通法施行規則第九条の五)]乗車用ヘルメットの基準  左右、上下の視野が十分とれること。 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。 著しく聴力を損ねない構造であること。 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。 重量が二キログラム以下であること。 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。この様に道交法ではヘルメットの規格については特に定められていませんでした。道交法第71条4-1項(総排気量50cc超の小型/普通/大型自動二輪)、2項(総排気量50cc「以下」(not未満)の原動機付自転車)共に乗車時のヘルメット着用義務を謳っているに過ぎず、排気量によるヘルメットの基準分けは存在していません。
国家公安委員会による「交通の方法に関する教則」ではSGマークやJIS規格のヘルメットが推奨されています。
ですが、これらはあくまで「推奨」であり、
強制でも無ければ罰則もないとありませんよね?
以上の事から、半キャップ型のヘルメットを着用すれば、
原付に乗車できるのであれば、
半キャップ着用で大型二輪車を運転しても、
法的には何ら問題はなく思えます。

A 回答 (11件中11~11件)

いくらJIS規格のヘルメットでも、推奨している排気量を超えているわけですから安全性を補償できないヘルメットを着用=安全運転義務違反ということなる可能性があります。

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