過去の投稿等、いろいろと調べてみたのですが、よくわからなかったので、質問させてもらいます。
今年の2月に退職し、約半年間ほど、仕事をしていませんでした。
その間は、国民健康保険に加入の手続きをしました。
8月から、転職先がみつかり、現在は社会保険に加入、給料から自動引き落としになっています。
先日、3ヶ月分だけ未納になっていた、6月~9月ぶんの、国民健康保険の未納のお知らせがきました。
内容は、未納が続くと短期被保険者証発行→被保険者資格証明書が発行され、10割負担になるとのことです。
この場合、国民健康保険の未納が続くと、今加入している社会保険にも関係してくるのでしょうか?
(10割負担になるなど・・・)
いずれは、未納の分は納付しようと思ってるのですが、すぐには難しいのが現状です。
回答、よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No.3です。
>国民健康保険の資格喪失届を出す必要があるんですね。
社会保険に自動的に切り替わったとおもっていたので、そのような届出が必要とはしりませんでした。
・この点を少し補足させていただきますと、国民健康保険は、その他の保険に加入できなくなったときに加入したことになり、その他の保険に加入したときに加入資格を失うことになります。
・つまり、国民健康保険は貴方が加入するしないにかかわらず、上記の要件により自動的に加入し、脱退することになります。
・しかしながら、事務的には、役所は貴方が保険に加入されているかは分かりませんから、加入手続きと脱退手続きをすることと定められています。
・以上の考えから、脱退届を提出されていない場合でも、社会保険の健康保険に加入された時点で国民健康保険の加入資格がなくなっていますから、それ以降については国民健康保険は脱退した扱いになります。
ですから、脱退届を提出されていなくても、未納分が増えることはありませんのでその点もご心配は不要です。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
・国民健康保険と、会社で加入される健康保険は運営主体が違いますから、皆さんがお書きのように、国民健康保険の保険料の未納は今の健康保険の給付とは関係はありません。
・なお、国民健康保険については、国民健康保険法に基づき「保険料」として徴収している自治体と、地方税法に基づき「保険税」として徴収している自治体があります。
前者のペナルティーは詳しくないのですが、後者(保険税)の場合は、納期が過ぎると延滞金が課せられます。最初の2ヶ月が年利4.1%、それを超えると年利14.6%になりますから、サラ金並みの金利です。あまり遅れると、思わぬ延滞金を請求されることになります。
・ちなみに、未納については時効があり、保険料は2年で、保険税は5年です。しかし、役所が貴方に納付を請求すると、その行為により時効が中断し、時効がリセットされますから、いつまでたっても時効が成立しないと思います。
保険税の場合は、納期を30日越えるといつでも差し押さえができる状態になりますので、その点も要注意です。
No.1
- 回答日時:
社会保険への影響はありません。
お知らせの内容は、国民健康保険に加入し続ける場合の措置ですね。
社会保険に加入した時点で国民健康保険の資格喪失届を出す必要があると思います。
でないと、ずっと未納として扱われると思います。
回答ありがとうございます。
このお知らせがきて、かなり不安になっていたのですが、すこしほっとしました。
どちらにしても、未納の分は、なるべく早く納付しようと思います。
国民健康保険の資格喪失届を出す必要があるんですね。
社会保険に自動的に切り替わったとおもっていたので、そのような届出が必要とはしりませんでした。
アドバイス、ありがとうございました。
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