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今度、個人事業から法人成りする予定です。
現金は1000万程度なら用意できるかも知れません。

特に「株式会社」という称号が欲しいわけではなく
消費税の免税業者として認可されるためです。

資本金の額により、交際費などの有利不利があったと
思いますが、新会社法ではどうなのでしょうか?

体裁を気にしない場合、税金的にお得になる
資本金額を教えてください。

A 回答 (5件)

再び#2の者です。



他の方の補足の補足ですが、リンク先をきちんと最後までお読みにならないと正しくありません、「しかし、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本又は出資の額が、1千万円以上である場合は、納税義務は免除されません。」という訳ですので、資本金が1千万円以上であれば、第1期・第2期については強制的に課税事業者になる事となります。

それと、ひょっとして、課税事業者になりたいために法人にされるのであれば、他の方が書かれているように、個人事業者であっても、課税事業者となろうとする前年末までに、「消費税課税事業者選択届出書」を提出されれば、課税事業者となるは可能です。
但し、2年間は、適用しなければならない事となりますので、注意が必要です。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syouhi/ann …
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この回答へのお礼

何度も回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/23 21:29

No.2さんの補足をさせていただきます。


リンク先に
>消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が
>1千万円(注)以下の事業者は、納税の義務が免除されます。
と言うことですので、資本金1000万でも2年間は納税の義務は免除されますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

それは知りませんでした。2年間は安泰ですね。

お礼日時:2006/10/23 21:28

個人のままでも、税務署に届出すれば、翌年度から消費税課税業者になれます。

回答で無くすみません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

消費税免税業者になりたくないのです。

お礼日時:2006/10/23 21:28

まず、ご存知かもしれませんが、新会社法により、最低資本金の制限がなくなりましたので、例え資本金100万円でも株式会社となります。



消費税の免税事業者として、という事であれば、資本金1千万円以上であれば強制的に2期の間は課税事業者となってしまいますので、1千万円未満にしなければ免税事業者とはなりません。
例えば900万円、とかですね。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm

交際費については古い記事による誤った回答もありますが、現在は資本金が1億円以下であれば、一部損金算入が認められることとなっていますので、そこが分かれ目となります。
http://homepage1.nifty.com/FMC/zeimusoudan/zeimu …

後は、法人都道府県民税や、法人市町村民税には、所得がなくても均等割がかかる事となりますが、これが資本金1千万円以下か、1千万円超か(参考までに、消費税の方は1千万円未満か1千万円以上か、です)によって、金額が高くなってくる事となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

資本金額が1千万超えるとまずいのですね。知りませんというか忘れていました。掲示板で相談してよかったです。

お礼日時:2006/10/23 21:27

交際費は資本金5000万円が分かれ目です。

青色申告でより節税できます。

http://www9.ocn.ne.jp/~yamaguti/m07_2_1.html

参考URL:http://o-siro.com/013.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

資本金5000万と聞いて安心しました。
交際費はそんなに多くないので心配する必要ないかも知れませんね。

お礼日時:2006/10/23 21:26

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