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今から17年ほど前に、名古屋で株式会社を設立してもらいました。
(その時は一から十まで人任せで詳細は気にしていませんでした)

その会社は、そもそも事業基盤に問題があり、
一期も決算を迎える事無く、
ただ資本金300万円を使い切っただけで放置しました。
それ以降、会社の事は忘れたまま現在は千葉県に転居しております。

*さて、そんな私ですが最近になって その会社の一件を思い出し、
「まだ休眠会社として存在しているのなら」・・・そして、
「復活できるなら、新規設立より安上がり」かな?・・等を
知りたく思いました。
可能な限り具体的なアドバイスを頂けましたら幸甚です。
(名古屋法務局まで足を運んで調べなければならない?とか、
東京でも確認可能とか、復活の費用・手続き、代行方法とかetc.)
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

 平成2年の商法改正で、株式会社の最低資本金制度(金1000万円)が導入されたとき、最低資本金に満たない株式会社が猶予期間中に1000万円以上に増資する等の登記をしなかった場合、その株式会社は平成8年6月1日に解散されたものとみなされました。


 一般的に会社が解散しても、株主総会の決議で解散前の状態にもどすこと(会社継続といいます。)ができますが、最低資本金未達成による、みなし解散の場合は、会社の継続をすることはできません。
 御相談者の会社は資本金が300万円のままのようですので、みなし解散している状態だと思います。(最低資本金未達成ではなく、設立から一切役員変更などの登記をしていないようですので、その前に休眠会社として、みなし解散しているかもしれませんが、その場合でも、そのみなし解散から3年以内に会社継続をする必要があります。)
 従って、新規に会社を設立するしかないでしょう。どうなっているかは、名古屋法務局に郵送で会社の謄本を請求して確認してください。専門家に依頼(とりあえず、謄本取得の依頼で良いと思います。)するのならば、司法書士に依頼してください。
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この回答へのお礼

buttonhole 様、丁寧なご説明ありがとうございました。
「やはり・そうだろうなぁ」と得心致しました。
司法書士に依頼・調査していただき、万一存続していて復活が可能だとしても、
社名、定款、所在地、役員、すべて変更登記しなければならない事を考え併せると、
新規に設立する方が良さそうと決心致しました。

利便性を考え・会社登記地に近い司法書士を探し、
新規設立業務を委託しようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/12 13:48

法務局もコウプーター管理になり、休眠会社の殆ど整理されました。


私も会社をやって清算をいたしましたがその時に清算登記をしてありましたので登記は残っていました。
多分、登記は残っているか?いないか?どちらかに整理されいると思いますので貴方が足を運んで調べるより専門家に依頼すれば安ければ専門家に依頼された方が早くその後も便利だと思いますがいかがでしょうか!
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!
やはり一度専門家に調べていただく価値はありそうでしょうか。

で、その場合、私は千葉(東京圏)に居りますが
「専門家」として最適なのは何処のどなたなのか?
出来ましたらご指導下さい。宜しくお願い致します。

お礼日時:2007/03/10 13:15

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