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塾講師を始めてまだ2ヶ月です。国語の授業で歌謡曲の歌詞をコピーして教材として使いたいのですが著作権に違反しますか?違反するなら板書でもいけないのでしょうか?初歩的で申し訳ないのですがよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>作権のことを考えるとテキストとおりにやらないければいけないのかな



これはどういう意味でしょう?

それはさておき、私の回答は特に問題ないのではという
示唆のつもりでしたが・・・
こういう場所でこういう回答ですから、
取りあえず倫理面も述べておかないと片手落ちになってしまいます。

ただ、私の述べた倫理面がまかり通ってしまう場合があるのです。
実際に世の中には変な人がいますから、
その変な人からクレームが来るのがアホらしいというか怖いのです。

だから、一応の論理武装はしておいて下さい。
私の挙げた回答はとりあえず、それを補佐するものになっているでしょう。
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厳密にいえばコピーは著作権に触れます。


塾の授業では営利目的は避けられないでしょう。
板書は複製したものを保存しておくのが難しいので違反ではないと思われます。

そこでこういう場合の解釈ですが、
まず第一に歌詞そのものを売買の対象にしないこと。
次に常習性が低いこと。
これらが満たされれば社会通念上は使用可能だと思われます。
(学校の先生がビートルズを聴かせるのは許容範囲ということ)

常習性が低いとはつまり、毎回使わないということです。
これは当然ながら、同じ歌詞という意味ではありません。
飲食店などは毎回違う曲を流しますが、営利目的で繰り返しですから、
著作権料を払わないといけないのは当然のことと理解できるでしょう。

多くの歌詞はインターネット上でも公開されていますし、
興味を持ってもらうきっかけにもなるので
塾の生徒へのコピーごときで青筋たてて怒る人もそうそういないでしょう。

ただし、歌詞の解釈を授業の中心に据えているようなら、
著作権料の発生も考えられますから、該当する著作権団体に相談して下さい。

この回答への補足

いままでやったことのない授業をしてみたかったので、歌詞を利用して国語の授業を行おうと思っていました。もちろん、毎回毎回使うつもりはないのですがたまにはこういう授業もあっていいんじゃないかなと思って。著作権のことを考えるとテキストとおりにやらないければいけないのかな。

補足日時:2006/10/21 07:26
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著作権法第35条1項で「学校その他の教育機関において・・・必要と認められる限度において・・・複製することができる」と例外規定がありますが、残念ながら「営利を目的として設置されているものを除く」という除外規定があり、塾においての無断使用は著作権法において規制されていると判断されますね。


抜け道が無いか探してみましたが、現行法では難しいようです。
もちろん板書も例外ではありません。口述であれば・・・とも思いましたが、やはり使用が営利目的である以上違法になりますね。

著作権法は権利者の利権を保護する目的のものなので、それを損なわせる行為は違法とされます。

ただし、著作権法は親告罪です。
親告罪とは、被害者の告訴がなければ公訴提起できない犯罪です。
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