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国民年金に免除の制度は、何年から、実施されるようになったのでしょうか?
わかる人がいたら、お願いします。

A 回答 (5件)

今は学生の免除制度がありましたね。


これは平成11年から始まったと思いましたよ。

それ以前は、学生でも支払いの義務はありましたし、学生本人や親の収入が極端に少なくても「10年間の猶予」しかされませんでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/11 00:36

拠出制の国民年金の制度が出来たのが昭和36年4月で、当初から免除制度がありました。


その後、いろいろと変更があって、現在の免除制度になっています。

今年4月からは新たに半額免除制度が創設されました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。結構、昔からあったんですね。

お礼日時:2002/04/11 00:38

 国民年金法は昭和34年に施行されていて、その中の第90条に免除規定が定められています。

この第90条は昭和37年に改正がされていますので、免除制度が実施されたのは昭和34年か37年からになります。
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この回答へのお礼

改正のことまで、詳しくありがとうございました。

お礼日時:2002/04/11 00:39

 No3の訂正です。

国民年金法の施行は昭和36年に訂正します。昭和34年は法律が定められた年です。
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>国民年金に免除の制度は、何年から、実施されるようになったのでしょうか?



免除制度そのものは1961年4月よりあります。

尚、現在の免除要件は、学生で所得がない場合や病気・失業などの経済的事情で納付が困難な場合です。具体的には次の通りです。

(1)法定免除
  障害基礎年金・障害厚生年金(2級以上)を受給している方、生活保護法による生活扶助を受けている方などです。

(2)申請免除
  失業や病気等で所得がない方や少ない方で保険料を納付することが困難な場合に申請により一定の基準に該当すると認められた方です。
免除を受けた期間は、年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には、免除期間の3分の1の期間が保険料納付済期間として国庫負担により計算されます。

(3)学生
  社会保険庁が指定する学校に在籍する学生で所得のない方は、学生の特例納付の制度があります。
学生納付特例期間は、年金の受給資格期間として計算されますが、保険料納付済期間としては計算されません。


 就職など後日所得が生じた場合は、免除期間に対して10年間追納することができ、追納した場合、保険料納付済期間として計算されます。

 また、2002年4月より国民年金の保険料半額免除制度が施行されています。
詳細は次のサイトをご参照ください。

 http://www.sia.go.jp/info/topics/nweek05.htm

参考URL:http://www.nenkin.go.jp/
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この回答へのお礼

詳しく・・ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/11 00:41

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