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No.2
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外交員報酬の固定給の部分は給与所得となりますから、この固定給の部分について退職金が支払われた場合は、退職所得となります。
退職所得は、他の所得とは別に分離課税となっています。
もし「退職所得に関する申告書」を提出していれば、それで課税関係は終わっています。
「退職所得に関する申告書」を提出していない場合は、20%の源泉税を引かれていますから、税務署に退職所得の申告をすることで精算でき、収めすぎなら戻った来ます。
詳細は、会社に確認をしてください。
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