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夫の親が、両親である私達や子ども本人(15歳未満)の承諾もなしに養子の届け書を送付してきて、書名捺印して渡せと言ってきました。もちろんそんなことをする気はありませんが、勝手に偽造して届ける可能性があります。未然に防ぐ方法はないでしょうか。

A 回答 (4件)

まず祖父母が孫と養子縁組をする場合には家庭裁判所の許可は不要であり、養子が15才未満の場合には法定代理人(親権者)の承諾が必要とはいえ、委任状などを偽造して養子縁組してしまうという可能性がないとは断言できません。



ご質問のような心配のあるときには、役所にて養子縁組の不受理届というものを出すことが出来ます。

もちろん虚偽の届けを出された場合には家庭裁判所にて無効の審判を貰って取り消すことは出来ますが、はっきり言うとわずらわしいので、こちらの届けを事前に出すとよいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。早速役所で不受理届を出してきます。

お礼日時:2006/10/31 12:58

15歳未満の子の養子縁組には、家庭裁判所の許可が必要です


家庭裁判所で親権者の意思の確認が行われます、
家庭裁判所の許可書類の添付されていない養子縁組届けは書類不備で受理されません

行政の無料法律相談等で確認してください
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。本当に心配だったので、ご回答いただいてたすかりました。

お礼日時:2006/10/30 15:03

養子縁組届は養子になる人の法定代理人が提出します。


子どもの法定代理人は親権者ですので、親権者であるご質問者さんらが提出しなければ受け付けられないと思われます。

また、委任状等の偽造の可能性もありますが、現在は本人確認が強化されており、本人(この場合は親権者)以外が提出した場合には、郵送で届出があったが真正なものであるかの確認がなされるので、こちらの問題もクリアできるかと思います。

運用方法は各自治体によって異なりますので、直接役所・役場に聞かれると間違いありません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。孫に自分が死んだ後の財産を託したいからと言っていますが、嫌がらせとしか思えません。これまでも言動に散々悩まされてきました。本当に怒りと不安でどうしたらいいかと思いましたが、少し気持ちが楽になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/30 14:51

署名や印鑑の


偽造はそもそも犯罪です。
「偽造した印章もしくは署名を使用した者は
三年以下の懲役に処せられ」ます。

また不正な方法によってなされた届出は
取り消し申請ができます。

心配なら弁護士の無料法律相談なんかを受けてみてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。以前にも法律相談を受けたことがあります。近親者なので表に出したくない気持ちがあって、その分ますますストレスがたまっています。もう一度相談してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/30 15:00

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