アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

教えて下さい。
先日、知人に対し内容証明文書を送りました。
「本状到着後、10日以内に返事を下さい(中略)
なお10日以内に連絡なき場合は法的措置を取らざるを得ない場合が…(以下略)」という言葉もその中に書きました。
もうタイムリミットまで1、2日しかないという状況ですが、
いまだ返事はありません。
もし10日以内に返事がない場合は、本気で法的措置(民事調停)を起こす覚悟です。
その場合、相手が内容証明文書を無視したということは
こちら側には有利な材料となるのでしょうか?
是非教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

> その場合、相手が内容証明文書を無視したということは


> こちら側には有利な材料となるのでしょうか?

直接有利な材料にはなりませんが、少なくともこちらが意思表示を行った根拠にはなります。
相手の「聞いていない」「連絡が無かった」という主張は通らなくなります。

ただし、それ以前に、何度も電話やFAXしたり、普通郵便を送ったりだのの事実があれば「毎度毎度の同じ内容かと思い、受け取りを拒否した。」って言い訳する根拠にはなるかも。


> 「本状到着後、10日以内に返事を下さい(中略)
> なお10日以内に連絡なき場合は法的措置を取らざるを得ない場合が…(以下略)」

中略部分が不明瞭ですが、提示されている部分だけですと
「どういう方法で返事すればいいか書いていなかった。」
「連絡先が書かれていないので、返事できなかった。」
「普通郵便で確かに送った。郵便事故じゃない?」
「電話したが、出なかった。」
なんて言い訳はアリかと。
上記のように「返事」した、出来なかったって主張されると「なお~」以降は扱いが微妙。

--
> 本状到着後、10日以内に
> もうタイムリミットまで1、2日しかないという状況ですが、

相手が不在なら物理的に受け取れないんですから、本状到着がいつになるのかは不明瞭。
従って、その10日後がいつなのかも不明瞭なはずです。
送達記録や受け取り拒否の記録など、返って来ているのでしょうか?

この回答への補足

補足です。わかりづらくてすみませんでした。
書き忘れましたが10日以内に「文書で」返事を下さいと書きました。

補足日時:2006/11/01 12:10
    • good
    • 10
この回答へのお礼

なお、また補足です。
きちんと配達証明付きの文書で送りました。
きちんと届けたという証明も、郵便局から来ております。
相手は家族と同居、家と同住所の会社勤めなので受け取りは確実といえます。

お礼日時:2006/11/01 12:13

#1です。


自信がなかったので調べたところ、わかりやすいページを発見したので掲載しておきます。ここに「内容証明郵便は裁判時に有力な証拠となりうるので、次の段階として裁判を予定していることを伝えるという事実上の効果もある」という記載があるので大丈夫だと思います。

内容証明郵便とは、内容や差出日が公的に証明され、「AさんからBさん宛てに、これこれこのような内容の文書が郵送されました。」ということを証明するものだそうです。(文書に書かれた事実等の証明ではない)法的効果はありませんが、口頭での請求や普通の郵便物では相手に「知らない」と言われて争った場合、郵政公社が証明を行ってくれるので、裁判時に有力な証拠としての役割があるそうです。

参考URL:http://www.office-yamaguchi.net/cooling-off/naiy …
    • good
    • 8
この回答へのお礼

再度調べてくださっての回答、ありがとうございます。
参考URLもわかりやすく参考になりました。

お礼日時:2006/11/01 12:14

有利にはなりません。


内容証明自体が法的な効力を持っている訳ではありません。
交渉の一手段として考えるのが妥当です。
相手に精神的圧力をかける、あなたの決意を示す等の効果はありますね。
弁護士名で作成し送付する、裁判所内の郵便局から発送する等で功を奏する場合もあります
しかし、内容によっては逆に相手を怒らせて、解決が遠のくこともありますので注意が必要です。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

ありがとうございます。
弁護士名、裁判所内の郵便局からの発送はありません。全て私個人でやりました。

お礼日時:2006/11/01 12:15

内容証明自体には法的効果はない。


法的措置(民事調停)を起こすことが大事。

参考URL:http://www.geocities.jp/kobahoumu/
    • good
    • 6
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/11/01 12:18

こんにちは。


専門家ではありませんが、以前こういったことを調べていた時、「訴訟になった場合、内容証明郵便は公的な証明として使えるので、これを相手が無視すると、差出人に有利になる」と読んだ覚えがあります。証拠として使えるはずだと思います。(専門家ではないので断定できません、すみません)
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/11/01 12:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!