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農地法許可申請の解釈のことですが、農地の権利を取得するときに取得する面積には下限面積を越えなければならない規定があります。北海道では2ha以上となっていますが、花卉や野菜などの場合には集約栽培として下限面積の例外規定があります。
例えば、経営形態として肉牛の育成の場合は取得する面積が少なくても家畜の飼料をは購入することができるので、2haなくても営農をすることができます。
このような場合は、集約的として例外規定の適用になるのでしょうか。
ちなみに取得面積は約1.9haです。

A 回答 (1件)

 農業のことについても、農地法上の面積の足切り規制についても、よく存じませんので、回答をやや躊躇しましたが、一般的には、その規制が同法の施行令、施行規則、あるいは通達などの、いずれによるものかによって、扱いは異なるものと思います。

法令によるものであれば、あまり議論の余地はありませんが、通達によるものの場合にはその合理性が、要綱や行政指導によるものであればその強制力が、それぞれ問われる余地がでてくることと思います。
 また、取得される予定である1.9haは、基準面積2haの0.95%に相当しますが、これが、実測面積基準なのか公簿面積基準なのかによって、土地にはいわゆる縄伸びといわれる公簿と実測との差異がありますので、その点についても未確認でしたら着目してみていただけると糸口が見つかるかもしれません。
 以上について、そんなの知ってるよ、ということでしたら、失礼しました。
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この回答へのお礼

回答いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2002/05/05 05:53

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