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こんにちわ。
私の家の近隣の住民が、道路でゴルフをしています。
ゴルフは素振りとか、糸のついたボールを打っているものなのですが、ゴルフボールが地面に当たる音が響き、私を不快にします。
また、道路でゴルフをしているため、通行人に当たっては・・・と心配してしまいます。

何とか止めさせる方法はないでしょうか?
法律では公共の道路でゴルフをすることは違法にはならないのですか?

お願いします。アドバイス願います。

A 回答 (6件)

#2の追加です。



大人が非常識なことをしているものですね。

自治会などで取り上げたらいかがですか。

又、弁護士会で30分5000円で法律相談をしていますから、利用されたらいかがでしょうか。
電話で申し込めます、申込先は参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
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この回答へのお礼

たびたび書き込みいただきまして、誠にありがとうございます。
お手数をおかけしまして、申し訳ありません。

本当に非常識で私も精神衛生上、困ってしまいます。(-_-)
このような大人が居るからこそ、日本国民の質の低下が問題になっているのでしょう。

自治体でも問題にしますが、私は自治体でも新参者の部類に入りますので、法律を元に武装したいと思います。日本は一応、法治国家ですから・・・

また、参考URLのご案内、本当にありがとうございます。
私は自宅にセコムを入れているので、セコムでしたら気兼ねなく相談できそうです。(^_^)

ありがとうございました。

その後の進展がありましたら、改めて皆様にご連絡させていただきます。
よろしくお願い申し上げます。(^_^)

お礼日時:2002/04/14 11:54

  まず大前提として現行法では、法律に規定されている侵害の排除か権利の行使以外に警察といえども強制力を発動させることはできません。



 ここでゴルフ練習ですが、民事上で考えられるのは、騒音による不法行為でしょう。ただ、この騒音による不法行為と言うためには、何らかの損害が発生している必要があります。ここで、ゴルフ練習程度の騒音では金銭評価することができず、恐らく認められないでしょう(これは状況にもよりますが)。また、この理屈の場合、警察は動けません(民事不介入)。

 次に刑事上で考えられるものは、残念ながらありません。前に投稿のあった往来妨害ですが、これは道路を「長期間にわたっての物理的な道路の損壊、あるいはそれに類する道路の遮断すること」ですから、ゴルフの練習程度ではなかなか難しいでしょう。ただ、判例では、幅員1.6mの道路に多数のゴミ、不要品を投棄した場合、本条を適用した例はあります。しかしゴルフの練習程度では、さすがに・・・。

 次は条例ですが、条例はその自治体の住民でないとわからないのでなんとも。あと想定されるのは道路交通法くらいでしょうか。しかし、この道路交通法の場合は、もっと厳格に規定を要求します。往来での軽度の危険行為を特別に罰する規定がなければだめですから、更に困難じゃないでしょうか。

 ただ、このゴルフ練習されている方がもし他人を傷つけた場合、単なる過失ではなく重過失となる可能性が高いですから、刑事罰(重過失致死傷罪)、民事賠償の双方で、結構厄介な事になりそうです。その事を教えてあげる位が近所づきあいもあって良いんじゃないでしょうか。
(・・・法律問題と言うよりも、往来でゴルフ練習するのは道義上の問題ですね。彼らは自分の子供にいったい、マナーをどうやって教えているのやら)

この回答への補足

皆様から書き込みを頂き、かなりのお時間が経過してしまいました。
申し訳ありません。

その後、町内の問題一家のゴルフの件で、私も証拠をつかむべく、いろいろと準備をしていたのですが、このサイトに書き込んだことが功を奏したのか、その後、全然進展がありませんでした。

まずは、この質問を一旦閉じまして、その後ゴルフがされていましたら、改めて皆様にご相談をさせていただきたいと思います。

書き込みを頂いた皆様には、本当にありがとうございました。
厚く御礼申し上げます

補足日時:2002/06/23 09:37
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この回答へのお礼

書き込みいただきまして誠にありがとうございます。

これまでいただきました方々の書き込みを集約すると、警察の介入ができるか否か別れているようです。私も、警察が何処まで対応できるか分からないものですので、まずは弁護士に相談しようかと考えるようになりました。

ただ、第三者に相談しますので、具体的な証拠をつかもうと写真をとる予定です。
その結果をもって弁護士や自治体、町内会に相談し、また可能であれば警察にも相談し発動してもらおうかと冷静に考えるようになりました。

これも、皆様のご指導、アドバイスの賜物です。ありがとうございました。

この当事者夫婦には子供が居ますが、親が親なら子供も子供で、一家揃ってマナーやモラルがなっていません。本音を言えば町内から出て行ってもらいたいです。

お礼日時:2002/04/14 19:54

Goriraimoさんが弁護士に相談することも警察に行くことも自由なことですが「基本的なこと」を十分こころえておいて下さい。

それは、仮に、公共の道路でゴルフをすることが違法であっても、その者に「止めて下さい」と云うためには、止めることによってGoriraimoさんに利益がなくてはなりません。ですから「通行人に当たっては・・・と心配してしまいます。」と云いますが心配するしないはGoriraimoさんの自由意志で違法行為を是正することでGoriraimoさん自身に利益がありません。ですからGoriraimoさんがその者に「止めて下さい」と云うことはできません。ただし、警察に「止めて下さい、と云って下さい」と云うことはできます。それを「職権発動を促す」と云います。今回の場合は直接には云えなく間接的にだけ可能と云うことを知っておいて下さい。
相手が「何の権利があって、止めろ、と云うんだ」と云えばGoriraimoさんは何の反撃もできないはずです。警察なら「それが警察の仕事だ」と云うことができ、そのようになっているからです。
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この回答へのお礼

書き込みありがとうございます。

確かに私には注意しても金銭的な利益はないかもしれません。
しかし、私の精神衛生上には利益があります。
道路でゴルフをしているという非常識な行為が、大人である私の神経をいらいらさせるのです。私は町内の人間であり、近隣に住むものとして、じぶんの精神衛生を守るためにもゴルフをやめさせたいと願います。

確かに私が言ったところで聞くような相手ではないでしょう。
そんな相手なら、はなからゴルフなどしないはすですから。
警察には無論相談します。できることなら、わたしも警察に注意してもらいたいです。私がいうよりも警察がいうほうが絶対に抑止効果があるはずですし。

まだ、具体的に行動していません。(4/14現在)
相談するために具体的に写真をとって、警察にゴルフの様子を見てもらおうとも考えております。進展がありましたら、再度皆様にご連絡いたします。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2002/04/14 19:47

専門家ではありませんので、どの条文が適用されるか、確実ではありませんが、刑法第124条に往来妨害及び同致死傷というのがあります。



 果たしてゴルフをすることが、閉塞にあたるのかどうかはわかりませんが、陸路の往来妨害には間違いありませんよね。
ましてや、ゴルフボールは打ち所が悪いと、#1の方も書かれているように、死に至ることは考えられます。
 
 もし、大人の方がしているのならば、大変非常識で、注意の足りない方ですね。
ご近所の方で、角が立つようでしたら、派出所の方にでも注意していただくのが良いかもしれませんね。

とんでもない人がいるのだな~と思わず自宅の六法を出して書き込んでしまいました。見当違いの回答でしたらすみません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

道路でゴルフをしているのは、大人です。
しかも40~50代の夫婦ですよ~。参りましたよ。
しかも、私が住み始めた頃(8年前)からやっているんですから。
最悪の家族ですよ。

警察に相談します。私も常識の無い人間は許せません。
私の精神衛生のためにも、警察や弁護士に相談してみます。

ありがとうございました。(^_^)

お礼日時:2002/04/13 23:00

以前、家の近くで同じようなことがあり、警察に聞いたときの回答だと、これは、法律で取り締まれないようです。



極端に危険な場合は、警察に通報すれば、警告や注意をする程度で、マナーの問題だとのことです。

何でも、事故が起きてからでないと、取り締まれないのも困ったものですね。
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この回答へのお礼

書き込み頂き、ありがとうございます。

警察に言っても注意程度ですか・・・
なんか釈然としませんね。でも、いつか事故が起きるとおもいますし。
近隣にゴルフの音で迷惑をかけていますので、今度見つけたら、文句を言おうかと思っています。

それか有料になりますが、弁護士に相談して、過去の事例等でいかに効果的に辞めさせられるかも相談してみようかと思います。

その家は夫婦で道路で素振りしているんですよ。信じられません。
常識の無い夫婦みたいです。その上、子供も常識がなく、夫が車庫入れしているところをわざと自転車で突っ込んだりして、迷惑したこともあります。

町内で問題を明らかにしたほうがいいのかもしれませんね。

お礼日時:2002/04/13 22:57

回答になるかはわかりませんが、


ゴルフの素振りは、はっきり言って危険です。
ましてや紐付きのボールも、紐の届く範囲ならどこに飛ぶかはわかりません。
人に当たれば、打ち所によっては死亡する危険もあります。
公園や河川敷などでは、自治体によってこういう行為が禁止されている所もありますので、警察などに相談すれば言い答えが返ってくるかも知れません。
少なくとも、軽犯罪法違反ぐらいにはなるのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

書き込みいただきまして、誠にありがとうございます。

警察には、近隣の路上駐車の取り締まりでお世話になっておりますので、こんど相談してみようかと思います。

本当に常識の無い人たちなので、迷惑しています。

お礼日時:2002/04/13 22:52

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