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「法文化」という言葉について質問します。「法文化」という言葉の定義については様々な説があるのですが、一般に浸透している定義はどのような定義なのでしょうか。

A 回答 (1件)

こんばんは



「法文化」とは、リーガルカルチャーの訳語のことだと思います。
失礼ながら、この言葉は法律学者の専門用語で、一般には浸透していないと思います。

試みに「大辞林」を見ると、法文は「(1)法令の文章。(2)大学の法学部と文学部をあわせた略称。」と載っていますが、「法文化」は載っていません。一般の人が「法文化」と聞いたら、法令を文章化することかな?と思う程度ではないでしょうか。

ですから、「一般に浸透している定義」を質問されても、回答は無理だと思います。

 ある社会の法システムのあり方、すなわち法規範・法制度等それを構成する法機構の公式の内容及び現実の作動の仕方にみられる固有の原理的な特徴で、その社会の文化的特性と考えられるもの 【新法律学辞典第3版:1988年】

 同様の法制度を採用している諸国において、実際に行われていることが異なる場合があることは、古来注目されていたが、それは各々の社会の「文化」の相違に由来するのではないか、という関心から、文化との関連で法を考察する学問分野。【コンサイス法律学用語辞典:2003年】

このように、法律用語辞典でも、時の経過と共に、まったく説明が異なって来ているくらいですから。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
説明している資料が見つけられず困っていたので助かりました。
ご回答有難うございました。

お礼日時:2007/01/09 23:33

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