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妻の所得はないのでずーと、収入を所得にしていました。リストラもうけ息子がアルバイトしているので仕方なく読むと所得と収入は違うようです。概略どのようになるのでしょうか。よろしくお願いします。

1.息子(特定扶養親族、学生、19才)の所得
収入=75万円
2.自分の所得
収入=X万円として(情けなくて書けず(T.T))

A 回答 (2件)

所得金額とは、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、アルバイトも含めた給与所得については、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっており、その最低額が65万円となっています。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

ですから、息子さんの給与収入が75万円であれば、所得金額は、75万円-65万円=10万円、という計算により、10万円という事になります。

現在、提出を求められているのは、平成19年分の扶養控除等申告書と思いますので、これは来年分についてのもの(来年1月からの給与天引きの際の資料)ですから、来年分の見積額について記載すべき事となります。
もしも、年初又は昨年末に提出した扶養控除等申告書の内容が変わる(扶養の増減等)場合は、会社に言って、年初又は昨年末に提出していた平成18年分の扶養控除等申告書に、扶養の氏名等を書き加えたり削除したりすべき事となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
会社から送られてきた用紙には「18年分」と書いてあるのです。
しかし、なんど調べてもよくわかりません。

お礼日時:2006/11/21 06:04

>会社から送られてきた用紙には「18年分」と書いてあるのです。



なるほど、会社によっては正しくはありませんが、そもそもは年初に提出すべき扶養控除等申告書を事後的に年末に提出させる所もあります、ですから、今回の年末調整分と言う事ですので、今年の分の見込み額を書かれれば良いと思います。
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この回答へのお礼

再度、ありがとうございます。
これで出したいと思います。

お礼日時:2006/11/21 19:40

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