No.3ベストアンサー
- 回答日時:
金融機関に勤務しており、以前、住宅ローンを担当したことがある者です(ファイナンシャルプランナーに関しては2級技能士の資格までしか保有していませんけれど)。
その関係で、不動産や相続関係は、多少、ナナメから物を見ることができます。
> 私が結婚後も両親は安心してその家に住み続ける事が出来るのでしょうか。
配偶者の方に「家は両親に相続させて。」とか「両親に住み続けさせてあげて。」と伝えておくだけでは不安-ということであれば、ご質問者さまが亡くなられた後、その家が100%ご両親の物になるようにしておかなければ「安心」はできないのではないでしょうか。
ご質問者さまが法律上の結婚をされてから亡くなられ、正式と認められる【遺言】がなければ、ご質問者さまの財産は、法定相続割合によって相続されます。
ご質問の場合で、ご質問者さまに生涯にわたり「子」(認知した子、養子も含みます)がない状態でしたら、法定相続割合は「配偶者3分の2、両親3分の1」です。
これは、全ての被相続財産に対しての割合ですから、ご両親が暮らされている「ご質問者さま名義の一戸建て」が、被相続財産の3分の1未満であれば、「額的には」それをご両親が相続することに問題ありません。
ただし、「どの財産をだれが相続するか」については、相続人間の話しあい(遺産分割協議)になりますので、配偶者さまが「あの家がほしい。」と言い出すかもしれません。
それまでを回避することを考えるのであれば、「ご質問者さま名義の一戸建て」の価格の倍額相当の被相続財産を用意したうえで、正式な【遺言】を残すしかないと思います。
別に若くても遺言は作成できますので、『ご質問者さま名義の一戸建ては両親に相続させる』という文言の入った【公正証書遺言】を作成されてはいかがでしょう。
「ご質問者さま名義の一戸建て」の価格の倍額相当の被相続財産を用意していれば、配偶者が「遺留分減殺請求」を起こしても対抗できます。
なお、下手に賃貸契約を結ぶと、「占有による所有権移転」ができなくなりますよ~。
ご質問者さまが若くしてなくなってしまった場合で、ご両親が長生きされた場合…ということになってしまいますけれどね。
じつは、不動産の場合、時効により所有権が取得できてしまうケースがあるんです。
・他人の物を20年間平穏公然と所有者のように占有した場合
・自分の物と信じて10年間占有した場合
などです。
前者であれば、占有者が「占有物は他人の物である」と知っていてもOKなんですが、賃貸借契約をしている場合はダメなんです。
賃貸借契約を結んでいると「所有者のように」という部分が該当しなくなってしまうのでダメなんです。
後者の場合は、「自分の物になった」と信じ込んだ場合ですが、相続が絡むと少し難しいかもしれません。
専門知識を交えてのご回答とアドバイス、大変参考になりました。
一般人にはなかなか分かりづらい分野ですが、こうやって噛み砕いて教えて頂き、とても感謝しております。
詳しいご意見をありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
子供なしで夫婦どちらかが死亡した場合、2/3がのこったほう。
1/3が死亡した法の両親。子供ありなら、残った方と子供で半分づつ。
権利の持ち分を、1/3両親に。と、遺言書を書いておけば問題ないと思います。
No.1
- 回答日時:
法律にあまり詳しくないので責任のある答えは出せませんが
まず、結婚後死亡すれば当然あなたの残した財産を相続する権利は
当然奥さんにあります。子供がいた場合は分担率が違いますが
未成年なら母親が管理できるのであまり関係ありません。
さて、どうすればいいかですが
家の長期の賃貸契約を結べばいいと思います。
賃貸の契約が何年まで結べるかは知りませんのでそこら辺は
詳しい人に聞いてください。
賃貸契約を結んでいれば仮に奥さんに相続されても
契約自体は有効なので追い出されなくてすむと思います。
ついでに借地権もやっておいてもいいかもしれません。
注意としては必ず両親から毎月代金をいただいてください。
記録が残るように銀行振り込みがいいと思います。
タダだとそういった権利は発生しないと聞いたことがありますので。
あくまで素人の参考意見なのであしからず。
早速のご回答、ありがとうございます。
親子間での賃貸契約とは私では思い浮かびませんでした。
大変参考になります。
ありがとうございました。
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