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新築住宅の建築にあたって当初の工期から大幅に遅れがあった為、最終的にペナルティとして”建築士会連合”の約款に基づいて年率6歩の日割り精算とすると言われました・・・これって妥当なのでしょうか?工期の遅れは100%請負会社側の責任です。どうか教えてください。

A 回答 (2件)

こんにちは。

3sei1seiさんは工務店の方というお立場で、お客様から工期遅延金を請求されていると言う事でしょうか?

請負契約には“民間建設工事標準請負契約約款”等の書式を使用されていると思います。【履行遅滞、違約金】に該当する項目や工期を記載する箇所があると思います。

ご質問文にある様に、工期に“大幅な遅れ”があった場合、発注者様にも相応の不利益や出費がありますので、契約書に基づいての請求、精算は止む終えないものと思います。

唯、計算していただけると分りますが、莫大な金額にはなりません。
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遅れたのは、私の(請負会社)の責任ですから、契約額に対して年率6歩で計算して、


延滞金を支払います。 ということでしょう。
何か問題有りますか?
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