アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

企業向けソフトウェアの開発をしております。

開発は得意なのですが、絵心がないため、アイコンの作成は不得手です。商用目的でフリーで使用できるアイコンを探していたところ、「LGPL(GNU Lesser General Public License)」というライセンス形態をとっているアイコン集がありました。

いろいろと調べてはみたものの、「プログラムのライブラリを組み込むだけなら、ソースコードの開示の必要がない」らしい、ということまではつかめたのですが、アイコンはライブラリをもっていないため、どこまでが「プログラムのライブラリを組み込む」にあたるのか、ちょっとわかりません…
32×32サイズのアイコンが16×16に縮小され表示、または設定された場合は、ソースの改変にあたるのでしょうか?

もちろん、『企業向けソフトウェア』の開発のためソースコードの開示はしたくありませんので、開示が必要になるようであれば、使用はあきらめたいと思います。

もし、使用する事になったときには、なにか明記が必要なのでしょうか?

よろしくご教授下さい。

A 回答 (2件)

私は法律の専門家ではないので、参考までにしてください。



まずは第6節に該当するかと思います。つまり、ソースコードを開示する必要はありません。ただし、アイコンが修正された時にその影響を確認するという目的で、Tore-Tore さんが開発されたソフトウェアがリバースエンジニアリングされることをライセンス中で禁止することはできないかと思います。

次に第1節が該当するかと思います。要するにちゃんと著作権表示を行い、アイコンが無保証(?)であることを提示しなければならないかと思います。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

アイコンを修正できるほどのテクニックは持ち合わせていないので、大丈夫かと思います。

システムに明確に提示するようにします。

お礼日時:2006/12/11 09:29

まず、LGPLにおいては、『「ライブラリ」とはソフトウェア関数やデータを集めたもの』という定義ですから


アイコン集はライブラリに相当します。

で、参考の5.及び6.が該当します。
(場合によっては7.もかな?)

その条件を満たすことが可能であれば、ソースの開示は必要ありません。

明記に関しても書いてある通りです。

参考URL:http://www.opensource.jp/lesser/lgpl.ja.html
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございます。

アイコン集はライブラリに相当するのですね。
勉強になりました。

『明記』についてもちゃんと書いてありましたね。すみません。

お礼日時:2006/12/11 09:32

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