No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
分かりにくいでしょうけど・・・。仕訳の「当座預金」は交付金銭(譲渡収入)、「受取配当金」は下記の分数式で計算されたみなし配当、
「法人税及び住民税」はそのみなし配当に係る源泉徴収税額、「株式譲渡損失」は一番下の計算式で
計算された損失ということになります。
みなし配当は法人税法の規定で定められているものです(法人税法第24条)。
B社の株主であるA社が、B社の合併やB社による自己株式の取得などの理由でB社株式を譲渡すると、
A社はB社(合併のときは存続会社)から金銭の交付を受けます。
この場合の交付は通常の配当行為(総会→配当決議→株主に配当)によるものではありませんが、
交付金銭の中に「利益積立金を原資として配当を行ったものと実質的に変わらない部分」があるときは、
A社が交付を受ける金銭のうち「変わらない部分」は “配当の額とみなす” とされています。
みなし配当は、通常の配当と同じように所得税法の規定による源泉徴収の対象となりますから、
B社は金銭を交付するときに源泉徴収しなければなりません。
※「利益積立金」は法人税法の用語ですが、一応は貸借対照表の「利益剰余金」と
考えていただいても構いません。
上記の「利益積立金を~」というのは、「交付金銭の合計額 > B社の資本金等の額
となるときのその差額」ということです。
例えば、A社がB社の全株式を所有しており、B社がその全株式を取得する(自己株式の取得)ために
A社に100,000円を支払うとします。
B社の資本構成が資本金50,000円、資本剰余金30,000円、利益剰余金40,000円であるとすると、
100,000-(50,000+30,000)=20,000円がA社にとってのみなし配当になります。
A社が交付を受けた金銭のうちにみなし配当があるかどうかを計算するときは、
A社が交付を受 「一定の事由」直前のB社の資本金等の額 A社が譲渡した
- ――――――――――――――――――――――― ×
けた金銭の額 「一定の事由」直前のB社の発行済株式の総数 B社株式の数
で計算し、この計算式がプラスであればそのプラスの金額がみなし配当になります(マイナスの場合は0)。
「一定の事由」とは合併や自己株式の取得などです。
なお、「一定の事由」に該当するときは、まずみなし配当があるかどうかを計算し、株式の譲渡損益は
(A社の譲渡収入-A社のみなし配当(手取り))-A社が譲渡したB社株式の帳簿価額
で計算することになります。
No.2
- 回答日時:
#1の者です。
念のため申し添えます。#1では株主をA社としましたが、その株主が個人でも同じことです。
個人の場合にはみなし配当は「配当所得」、株式の譲渡損益は「譲渡所得」となり、
確定申告することになります。
#1で「金銭」と書きましたが、金銭以外の資産も含まれます。
B社の合併(消滅)によって存続会社から交付される存続会社株式などが該当します。
「金銭その他の資産」「金銭等」などと読み替えてください。
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