私は4月まで派遣で働いておりましたが、現在は専業主婦です。
主人の年調書類を記入していて疑問に思ったのですが・・・
派遣会社の人に『給与所得者の配偶者特別控除申告書』の合計所得金額の見積額には92万円と記入して下さいと言われました。
(実際に振り込まれたのはトータルで80万円程です)
給与所得者の配偶者特別控除申告書には、合計所得金額が38万円に満たなくても、上記金額を記入するんでしょうか?
また、来年にフルタイムで働くかもしれないのですが、『19年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』にはどのように記入すればいいのでしょうか?
かなり初歩的な事とは思いますが、よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
質問者の本年の収入は給与収入だけであり、その合計額を、仮に90万円(※)としますと、質問者の合計所得金額は、
900000-650000=250000(円)
となります。
※この90万円は、派遣会社から発行された源泉徴収票に書いてある『支払金額』の欄の額です。4月までの給与明細書の(税込)支給額の合計額に一致するはずです。
さて、この場合、質問者の夫は「配偶者控除」を受けることができますので、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の方に、250000円と記入して下さい。もし、事前に”見積額”が記入されていれば、それを二重線で消去して、250000円と書いて下さい。これにより、夫は配偶者控除(38万円)を受けることができます。配偶者控除を受ける場合は、「配偶者特別控除」は受けられないので、『給与所得者の配偶者特別控除申告書』の方は空欄として下さい。
来年については、フルタイムで働く可能性があるのであれば、『19年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』には何も書かない方が無難でしょう。夫は、毎月の給料から、配偶者控除の適用を受けない所得税額が天引きされることになります(配偶者控除の適用を受ける場合よりも高い税額)。
こうしておけば、来年12月になって、質問者の給与収入が103万円以下であれば「配偶者控除」が、103万円を超えて141万円未満であれば、「配偶者特別控除」が受けられ、楽しみがあります。
その反対に、『19年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の見積額の欄に”38万円以下”と書いて毎月の給料から天引される所得税を低く抑えた場合は、リスクが大きいです。来年の12月になって質問者の給与収入が103万円を超えていれば、夫は年末調整で所得税を追徴される可能性が高いからです。
なるほど・・・、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の方に所得金額を記入すればいいのですね。
わかりやすい説明、ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
ANo.3です。
■文章で書きますと、分かりにくいかもしれませんので、簡潔に計算式で書いてみたいと思います。
(1)総支払額-非課税所得(交通費など)=給与収入
(2)給与収入-給与所得控除(65万円)=給与所得
(3)給与所得-所得控除(基礎控除、配偶者控除、など)=課税所得
(4)課税所得×所得税率=所得税額
(5)所得税額-税額控除(住宅ローン控除など)=納付する所得税額
という関係になります。
・これを貴方のご質問に当てはめてみますと、
92万円…(1)の総支払額
80万円…(1)の総支払額-社会保険料-源泉徴収額など
(2)の給与所得が38万円以下…「配偶者控除」の対象者
(2)の給与所得が38万円を超え76万円未満の方…「配偶者特別控除」の対象者
ということになります。
■なお
・ANo.4さんの、最後の記載はそのとおりのことが起こり得ます。
・つまり、扶養配偶者として申告しておいて、結果的に収入が多くて扶養配偶者にならなかった場合は、毎月の所得税の源泉徴収額が不足している可能性がありますから、「年末調整」で多めに源泉徴収がされる可能性があります。
・その逆ですと、毎月の源泉徴収額が多くなっていると思われますので、「年末調整」で所得税の還付が受けられる可能性があります。
・ただ、どちらも所得税額としては損も特もありません(つまり、リスクはありません)。
毎月の「源泉徴収額」は所得税の仮払いで、「年末調整」で最終的に年間の所得税を清算し、毎月の支払の合計と、年末調整で求めた税額を比較して、集めすぎていれば還付、不足すれば12月以降の給与で多めに源泉徴収することになるだけです。
つまり、いつ所得税を支払うかという問題に過ぎないです。
・気分としては、年末に還付があった方が、「何だか得をした」ような気分になるのは確かですが…
再度詳しく説明していただいてありがとうございます。
(税金の扶養と社会保険の扶養、混乱してました・・・)
大変参考になりました。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
■「収入」と「所得」
・「配偶者控除」や「配偶者特別控除」においては、「収入」はすべての支給額で、「所得」は「収入-給与所得控除65万円」の金額です。
・「所得」が「38万円以下の方」が「配偶者控除」の対象になりますから、「年収ベースで103万円以下の方」が対象になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
・一方、「配偶者特別控除」は「所得」が「38万円を超え76万円未満の方」、収入ペースで「103万円を越え141万円未満の方」が対象になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
--------------
以上から、ご質問についてですが、
>派遣会社の人に『給与所得者の配偶者特別控除申告書』の合計所得金額の見積額には92万円と記入して下さいと言われました。(実際に振り込まれたのはトータルで80万円程です)
・まず、合計所得欄は「所得」を書くわけですから、「収入」である「見積額92万円」を書いてはダメです。この欄が38万円以上の方は扶養配偶者にならないからです。給与所得控除65万円を引いて記載してください。
・「92万円」と「80万円」の違いは、「92万円」は会社の支払額で、「80万円」は会社で天引き(社会保険料や源泉徴収額など)された後の金額じゃないですか?
>給与所得者の配偶者特別控除申告書には、合計所得金額が38万円に満たなくても、上記金額を記入するんでしょうか?
・貴方の年収は103万円以下のようですから、「配偶者特別控除」の対象になりませんので、この申告書の提出はそもそも不要です。
貴方は「配偶者控除」の対象になります。「配偶者特別控除」は「配偶者控除」が受けられない方についての控除です。
>また、来年にフルタイムで働くかもしれないのですが、『19年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』にはどのように記入すればいいのでしょうか?
・あくまでも見込み額ですから、いくらでも良いのですが、少なくとも38万円以下である必要があります。
そうでないと、そもそも「所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載する必要がないからです(38万円を越えると「扶養配偶者」ではなくなりますので、この申告書の記載の対象にならないということです。)
■なお、僭越ですが…
>ご主人の扶養に入っておれば、そのままでよいのです。『給与所得者の配偶者特別控除申告書』には書く必要がありません。
・まず、この申告書の扶養者の人数で、ご主人の毎月の所得税の源泉徴収額が決まりますから、貴方についても必ず記載してください。
記載されないと、とりあえず扶養家族が1人減ることになりますから、毎月の源泉徴収額が高くなってしまいます。
・また、ご主人の「税金の扶養」になるかどうかは、その年の貴方の収入に寄って毎年決まりますから、「ご主人の扶養に入っている」という概念は税制上はありません。ご主人の「年末調整」時に、貴方が扶養かどうかが決まるわけですから。
・恐らくこのお答えは、「社会保険の扶養」のことと思われます。これですと、「ご主人の扶養に入っている=ご主人の社会保険に加入している」ということで、一般的に「扶養になっている」という言い方をしますので。
No.2
- 回答日時:
「所得」とは、実際の振込額のことではなく、課税対象の総支給額から<給与所得控除>を差引いた金額のことです。
4月まで派遣で働いていて、社会保険などを差引いてたら、総支給額は実際の振込額より多くなるはずです。
ただ、振込額が80万円、総支給額が92万円だったら、そこから給与所得控除を差引いた金額が所得になると思うんだけどな。
なお、所得が38万円以下だと、配偶者特別控除は受けることができないので(理由:配偶者控除が受けられるので)、書く必要はないです。
来年に働くかもしれない……ということは、今はまだ、決まっていないということですよね。
だとしたら、現時点では見積り額は0円なので、今は空欄にして、フルタイムで働くことが決まってから変更すれば良いかと思います。
No.1
- 回答日時:
振込金額が、80万円だとすると、社会保険料や源泉所得税などが、12万円ぐらいあるのでしょう。
このケースでは、合計所得金額というのは、給与所得控除後の金額をさしますから、そこから、65万円を差し引いた27万円と記載するのが正しいと思います。また、そうだとすると、『給与所得者の配偶者特別控除申告書』は、関係が無くなります。
ご主人の扶養に入っておれば、そのままでよいのです。『給与所得者の配偶者特別控除申告書』には書く必要がありません。
来年、103万円以上の給与収入が見込まれるのなら、控除対象配偶者欄を空欄にしておくとよいのです。
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