A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
補足として。
・健康保険の被扶養者と、税金の扶養親族では、認定基準も手続きも別です。
・健康保険の被扶養者になっている(ので保険料の負担がない)ことを「控除」とはいいません。
「控除」という言葉の意味を国語辞典でお調べください。
※税法には「社会保険料控除」というものがあり、社会保険料を負担した納税者の税額計算の際に適用されます。
・勘違いしている人が多いですが、「扶養控除」は、「家族を扶養している人」に適用されるものです。「扶養されている人」に適用されるものではありません。
この回答への補足
うまく言い表せないのですが、こちらは健康保険の被扶養者の手続きしかしていないのですが、税額の通知書を見る限りでは所得控除の扶養親族該当区分に老人→2と表示されているので1人あたり38万円の控除があるというでいいのでしょうか。
実は主人の両親と同居している兄から、こちらから望んで被扶養者の手続をしているわけではないのに(こちらは控除を受けたいわけではなく、主人の両親が途切れることなく医療費が保険で受けれるようにしてほしいとの希望で手続きしただけ)控除を受けているので控除された分のお金を送って欲しいといわれて困っています。兄は1年更新の職場で働いているので毎年手続きすると手続きの関係上1ヶ月くらい保険証が使えない時期ができ、医療費に負担がかかるらしいので、こちらで扶養の手続きをしていたのですが、扶養手当があるだろうとか(昔はあったのですが今はありません)こちらがその分税金があがったからその分を送れとか言われます。払うにしてもどのくらい払うものなのかもまったくわかりません。よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
まず扶養といっても健康保険と税金では別だと言うことです。
それから税金の扶養は法律で決まっていますが、健康保険の扶養は法律で決まっているわけでなく各健保組合がそれそれの規約で定めているので、基本的には各健保組合で異なると考えてください。
そこで所得税の扶養控除ですが下記の参考URLを見てください。
その中の「どういう人が扶養親族になりますか」にかいてあるように四つの条件総てがクリアできるかということです。
1,4は問題なくクリアされると思います。
2は「やむを得ず同居できない場合は生活費の出所などで生計を共にしている」というところがどうでしょうか、生計を共にしているというのはいわば離れて暮らしていても財布を一緒にして生活していると言う意味で恐らくクリアできると思うのですが(ここらへんは健康保険も似たようなものですから、そちらでクリアできればこちらもクリアできると思うのですが)。
さて問題は3です。
そこに出ている所得金額というのは収入から所得控除を引いた金額です、所得控除の金額が色々な場合によって異なるので以下は収入金額で話をします。
両親がそれぞれ働いている場合は収入が103万以下であること(所得控除が65万なので所得金額が38万円以下になる)。
両親が老齢年金をもらっている場合。
65歳未満だと108万円以下であること(所得控除が70万なので所得金額が38万円以下になる)。
65歳以上だと158万円以下であること(所得控除が120万なので所得金額が38万円以下になる)。
ということですのでこれをクリアできるかということです。
ちなみに健康保険では、今後1年間の収入の見込みがが(上に書いたように各健保組合により規約が異なりますのであくまでも一般的なモデルケースです)
60歳未満だと130万円未満
60歳以上だと180万円未満
ですのでかなり違ってきますがどうでしょうか、健康保険では扶養になれるが税金の面では扶養になれないということもありえます。
参考URL:http://inaguma.cool.ne.jp/susume-migino18.html
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