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我家は袋小路の私道(位置指定道路)に面しています。私道は我家を含め4件の4分の1づつの共同所有となっております。別の隣接する1件(現在、所有権なし)が売却をすることになりました。その1件は現在は公道とその私道に面しているのですが、売却後は2件に分譲する都合上、私道のみに面した1件が発生するとのことです。その新しい1件が私道の利用をすることになりますが、他の3件が何故か反対していますので、私の持分の1部を売買することになりました。 そこで質問ですが、売買後に私道の利用者が増えますが、そのことにより損害賠償請求などがされることはありますでしょうか?

A 回答 (2件)

位置指定道路の性格。


1.建築基準法上の取扱(再建築・通行)
2.民法上の取扱(所有権:売買・掘削等)
1においては、所有者が誰でも問題はない。
2では、売買等は事由:掘削等は問題あり。
つまり、公道から上下水道の接続のため、掘削等をするときは、道路部分所有者の同意が必要。
ときには、同意金を請求される。
宅地の所有者は持分を持っているのがベストです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。私の持分の一部を譲渡するので宅地の所有者はご指摘の心配は無くなるものと思います。

補足日時:2006/12/18 23:30
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位置指定道路の接道で建築する場合、土地所有者全員の同意書を要求されることがありますので、行政庁に確認してください。


※行政庁=市町の建築課又は建設事務所です。
ですので、損害賠償以前の問題になるかも知れません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。 土地所有者全員の同意が得られなかったために、持分の譲渡の話が持ち上がりました。 持分があれば建築や通行は問題なくなるからです。

補足日時:2006/12/18 23:26
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