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 昨年追突事故に合いそろそろ後遺障害という話が病院先生から有り
保険屋さんから、自動車損害賠償責任保険後遺症害診断書を書いてもらってくださいといわれてます。
 診断書の記入は、先生が書くのは知っていますが、

記入後、後遺症害認定をすぐ行わなければならないのでしょうか?
又、後遺症害診断書を書いてもらった後も、今まで通り通院していても良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

 後遺障害に成りそうなお怪我、お見舞い申し上げます。


後遺障害は「治癒」や「中止」あるいは「治癒見込み」などと医師が診断してから、顔の場合は3ヶ月位、その他は6ヶ月位の間、経過観察をします。その後医師が診断して「症状固定」として「後遺症診断書」を作成する事に成ります。・・・・・保険会社は「後遺症診断書」と「今迄の診断書と診療報酬明細書のコピー」と「初期のレントゲン写真・最終のレントゲン写真」などを保険会社の担当者の意見書を添えて提出して自算会の調査事務所で審査します。・・・・・NO.1さんのお答え通り、「治癒」や「中止」が診断させれば以後は自費での治療と云う事に成りますので医師との話は慎重にされることです。
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この回答へのお礼

 アドバイス本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/12/19 23:05

後遺障害診断書を記入するということは「症状固定」したということになりますので、以後の治療費は保険会社からは支払いされません。


担当医によく確認して、今の段階で「症状固定」すべきかどうなのかよく相談して下さい。
治療すれば治る見込みがあるのであれば、慌てて後遺障害として申請する必要はありません。
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この回答へのお礼

よく担当医と話をしてから決めたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/18 21:41

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