準・究極の選択

 下水道事業で雨水貯留施設を建設する計画があるのですが(都市計画決定はまだです)、事業用地を土地開発基金で先行取得した場合、後年度に基金からの買い戻し費用は国庫補助対象になるのでしょうか?ちなみに土地開発基金による特別会計はありません。

A 回答 (1件)

 都市計画決定が未然との事ですが、事業用地の先行取得の根拠法は何でしょうか?


 仮に、下水道法だとすれば、おそらく単独事業扱いとなると思いますので、国庫補助の対象にはならないと思います。
 雨水貯留施設は大雨による浸水災害の予防施設かと思いますので、下水道改良事業の一環だと思います。
 この事業は都市計画下水道事業だと思いますが、いずれ事業認可されるかと思います。
 将来開発基金から買い戻す時に、当然事業認可は得ているかと思います。
 木で鼻を括った様な回答で申し訳ありませんが、用地先行取得時の譲渡所得税特別控除の事前協議を所轄税務署と、国庫補助については国土交通省に事前協議を、それぞれ早急にされては如何でしょうか。
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