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 すみません、ご存知の方いらっしゃいましたらご教示ください。
弊社では、ヨーロッパ製の樹脂パーツ(小さい機械部品)を輸入しています。そして日本の機械メーカー等に販売しています。
お客さまである、日本の機械メーカーは、弊社が販売した樹脂パーツを機械に組み込んで、アジアやアメリカやヨーロッパへ輸出しています。
その際に、今まではお客様から求められれば、「非該当証明」を提出してました。いわゆる「輸出貿易管理令」別表1には該当しませんよ。という文書です。
数日前に、その文書を提出しましたら、「キャッチオール規制についての文言も入れて欲しい」との依頼を受けました。ホームページとかを調べているのですが、今ひとつ理解できないのです。
非該当証明の中にキャッチオール規制についての文言を入れる場合、
どのような文言で言えばいいのかなあと困っています。
ご存知のかたいらっしゃいましたら、ご教示お願いいたします。

A 回答 (1件)

キャッチオール規制とは、商品としての品質機能等だけからは非該当でも、それを使いこなしたり改造して大量破壊兵器等に使用されるということに対応するために出来上がりました。

この観点では名前の通りほぼ全ての商品が該当になります。ポイントは、buyerやend user がその商品をどのような目的で使用するか、軍事目的でないかとうところとがポイント。
つまりその商品を作ったメーカー供給者側の問題より、buyer/end userの問題なので、これは輸出者等、質問さんの会社から供給を受ける側が判断するべき問題。

もし非該当(判定)書類に供給者側が記入するとすれば、(非該当でなく)「輸出貿易管理令別表1、16の項(キャッチオール規制)に該当します」
と記載しないと、間違いです。これは間違わないように、大変なことになりますよ。
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この回答へのお礼

jumbokeskusuさん
ありがとうございます。
参考になりました。
よーく調べてからじゃないと大変なことになるんですね。

お礼日時:2006/12/20 19:55

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