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先月の中旬に後遺障害申請を保険会社を通じて行いました。
当初病院の先生に後遺障害診断書を作成してもらった際は、14級か13級?だろうということでした。
診断名は、頚部捻挫 外傷性頚部症候群 腰椎捻挫 外傷性腰椎椎間板障害
自覚症状は 頭痛 頭重感 頚部のはり 手指のしびれ 腰痛 左下肢脱力という風にかかれていました。

約一ヶ月ほど経ったところに保険会社に問いあわせしたところ、(自賠責調査会社に聞いてもらい)14級だろうという回答で2,3日後には書類が来るということでしたが、その2,3日が経って、13級の可能性が出てきたので、医療照会が必要になったとい事でした。

13級というのは該当するのでしょうか?
12級か、14級だとおもっていたので・・・

また、医療照会されて、書類が自賠責調査委員会に届いてから審査というのはどれぐらいかかるものなのでしょうか?

経験談でもかまいませんので教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

後遺障害の金額は慰謝料と逸失利益で算出しますが、自賠責保険が基礎ですので後遺障害の限度額を記載しますと、慰謝料と逸失利益を加えて第14級が75万円・第13級が139万円・第12級が224万円です。

・・・・・相手の保険会社はこの自賠責保険の限度額に近い金額を提示するでしょう。しかし任意保険の計算をしますと次の通りです。
 【28才の男性の場合】
 28才・・・・・平均給与(計算の基準)約4,050,000円
 14級の労働能力喪失率・・・・・100分の5
 ライプニッツ係数18.169・・・・・平均余命年数 49才
  に成りこれを計算すると、約368万円に成ります。
しかし相手の保険会社はこんな金額は先ず提示しません。相手の保険会社としては自賠責保険の金額を下回らなければ幾らでも問題には成りませんので、恐らく怪我の部位や状態を理由に喪失期間を短く計算する筈です。喪失期間の取り方で逸失利益は幾らにも成ります。・・・・・この辺の知識が無い為に自賠責保険の限度額の75万円で示談する人が殆んどです。私は後遺障害のある案件は弁護士対応すほうが賢明ですよと何時もアドバイスしております。
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「後遺症診断書」に書き込まれた内容ですと、単純な部位での後遺障害では有りませんね。

私は損害調査員でしたので、医学に付いて専門的な知識を持っている訳では有りません。ですから無責任な判断はできませんが、診断の内容や前屈・握力・MMT5のテスト内容、更にコルセットの常用などを拝見すると確かに第14級に該当する障害では無いようです。・・・・・ですから第13級の話が出ているのでしょう。・・・・・調査事務所の担当者と顧問医がどう判断するか判りませんが第12級位まで認定されるのではないでしょうか。? あくまで想像の範囲である事をご承知下さい。

この回答への補足

すいません。
もう一つ参考までに教えていただけますか?
12級もしくは13級、14級が該当した場合、後遺障害の慰謝料などはどれぐらいが相場になるのですか?
私は年収300万ほどで、現在28です。
示談のときの参考にしたいので、教えてください。
よろしくお願いします。

補足日時:2006/12/22 14:41
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
いきなりの名指しで失礼しました。
過去のご回答を拝見して大変参考になったので・・・

お礼日時:2006/12/22 00:20

ご質問の回答を致します。


後遺障害の認定は障害部位で決めるほかに、複数の後遺障害部位の場合の「併合」、既に有った後遺障害(交通事故とは限らない)部位に更に重なって後遺障害に成った場合の「加重」と云う場合が有ります。他に「相当」と云うのが有ります、これは「各等級の後遺障害に該当しない後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。」と規定されています。このように第1級~第14級に定められていない後遺障害に付いては、その程度に応じて、各等級に相当するものとして等級を定める事に成ります。どんな場合かと云うと、(1)どの系列にも属さない場合。(2)系列は有るが、該当する後遺障害がない場合。・・・・・この様に決められていますので、この条件に該当すればご質問の様な場合も有るでしょう。
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後遺障害に成るような交通事故でのお怪我にお見舞い申し上げます。


後遺障害の申請は「後遺症診断書」「初診からの診断書と診療報酬明細書のコピー」「初診時のレントゲン写真・症状固定時のレントゲン写真」「保険会社の担当者の意見書」を添付して損害保険料率機構の地域の調査事務所に提出してそこで審査します。今回申請の部位に該当する後遺傷害は第12級12号に『局部に頑固な神経症状を残すもの』があり、第14級10号に『局部に神経症状を残すもの』とがあります。・・・・・「後遺症診断書」を拝見しませんと正確な回答はできませんが。第13級に付いてのご質問ですので、第13級の内容を記して見ます。
1.1眼の視力が0.6以下になったもの。
2.1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの。
3.両眼のまぶたの一部に欠損をのこし又はまつげはげを残すもの。
4.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの。
5.1手のこ指を失ったもの。
6.1手の親指の指骨の一部を失ったもの。
7.1手のひとさし指の一部を失ったもの。
8.1手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなったもの。
9.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの。
10.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの。
11.1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの。
 此処に羅列した11項目が後遺障害の第13級です、この中に該当する部位が有れば第13級に該当する事になりますので参考にして下さい。

この回答への補足

傷病名 頚部捻挫 外傷性頚部症候群 腰椎捻挫 外傷性腰椎椎間板障害 
 自覚症状 頭痛 頭重感 頚部のはり 手指のしびれ 腰痛 左下肢脱力
 
            左       右
 握力         15.7    14.3
 反射         左       右
 (二頭筋)      プラスマイナス  +
(三頭筋)      プラスマイナス  +
(病的)       -    
MMT        C 下肢  5
SLR        左 50℃   右50℃

運動障害  胸腰椎部
      前屈  30度    後屈 10度

常時コルセット装用の有無   有


以上が後遺障害診断書の内容です。

どうでしょうか?等級は何級ぐらいなんでしょうか?参考までにお聞かせください。
お願いします。
akaginosusoさんの意見が聞きたいです。

補足日時:2006/12/21 18:55
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
早速拝見しましたが、13級には該当しないような気がします。
質問で申し訳ないですが、13級は該当しないとなると、症状を検討して繰り上げて13級ということもありえるのですか?

お礼日時:2006/12/20 21:35

私の経験では6月21日、後遺障害診断書を自賠責に提出、7月17日に医療照会の手紙が届く、8月9日認定、8月10日振込み。


このような流れでした。
大体2ヶ月位と思えば宜しいかと。
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