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 夜10時ごろに幹線道路を走行中(40K規制道路を40~50Kのスピードでした)、歩道側より自転車に乗った小学生が飛び出してきました。
急ブレーキをかけたので少し当っただけで、小学生のケガも打撲だけで済んだのですが、保険会社からの連絡で私の過失の方が大きいと言われました。
 私や同乗者にも急ブレーキをかけた影響でムチウチのような症状が出て現在通院中です。
 車もボンネットやナンバーが凹んでしまい、車両保険を使って修理しようと思ったのですが、こちらの負担額も大きくなってしまいそうです。
 こちらは普通に運転してただけなのに、自転車・小学生という理由で私の過失が大きいというのは納得できません。
 相手方(小学生)は警察で自分が飛び出してきたので運転手(私)は悪くないという上申書を提出済みです。
 どうにかこちらの負担が少なくなるようにならないでしょうか?

A 回答 (4件)

http://www.kansaihokenlife.co.jp/part/which/whic …
こんなページがありました。

自転車は交通弱者ですので「自転車2:自動車8」とかからスタートが一般的なようです。

こちら側の負担を減らすには「こちら側の過失割合を小さくする」しかありません。

あとは過失割合が確定したあと「保険で直すなら、修理費は保険で出るが、そのあとの保険料が上がってしまう」か「保険で直さず自腹で修理費を出すけど、そのあとの保険料が上がらずに済む」か、どっちを選ぶかだけの話です。

「自腹修理費>保険料が上昇する差額」なら保険を使えば良いし、
「自腹修理費<保険料が上昇する差額」なら保険を使わずに自腹で直せば良いです。
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この回答へのお礼

最終的な判断はまだですが、多分自転車4:自動車6ぐらいになりそうです
運転には過敏にならないといけないと実感しました
回答ありがとうございました

お礼日時:2007/01/10 09:14

「自転車が突然右折 バイクに逆転無罪 大阪高裁」というのがありましたよね。

自転車側の人が57歳だったので、「57歳は常識的な判断が出来るので、バイク側に注意義務はない。」との理由だそうです。

今回の場合は、相手は小学生。
質問者さんには注意義務があるので、旗色が悪いのはいかんともしがたいかと・・・。
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この回答へのお礼

確かに旗色は悪いですね・・・
回答ありがとうございました

お礼日時:2007/01/10 09:16

今回の案件はいくつかに分けて考える必要があります。

人身事故として処理されていることが大前提です。

1.小学生のケガ 質問者さんが無過失でない限り、質問者さんの自賠責保険を使うことになります。傷害の場合の限度枠120万円以内で補償の合計が収まるなら過失割合に関係なく100%補償することになります。

2.小学生の自転車の損害 過失割合に応じて負担することになります。質問者さんの過失が8割と仮定した場合、「自転車の損害額×80%」の支払いになります。対物賠償保険があればそちらの対象になります。

3.質問者さんの自動車の損害 上記の例で行くと小学生側の過失が2割になります。自動車損害のうち2割は小学生側に請求することができます。残りは車両保険「一般条件(オールリスク)」での穴埋めです。

4.質問者さんのケガ 相手側には当然ですが自賠責保険はありませんので、はじめから過失割合に応じた補償ということです。質問者さんに搭乗者傷害保険があれば補償とは別枠で契約で決められた保険金が払われます。人身傷害補償保険があれば差額の8割の穴埋めもできますし、相手側から2割とるというのも保険会社の仕事になります。

>こちらは普通に運転してただけなのに、自転車・小学生という理由で私の過失が大きいというのは納得できません。
 納得できないとされるのは理解できます。しかし損害賠償のルールではやはり交通弱者といった扱いになってしまいます。

>相手方(小学生)は警察で自分が飛び出してきたので運転手(私)は悪くないという上申書を提出済みです。
 これは行政処分・刑事処分に関するものです。民事である賠償問題には意味がありません。

>どうにかこちらの負担が少なくなるようにならないでしょうか?
 なかなか難しいですね。金銭的には兎も角として、「車両保険」「人身傷害補償保険」を使うのが一番楽です。相手からの回収についての心配の必要もありません。相手側が賠償責任保険に加入していれば回収もそんなに困難ではないと思われますが、そうでない場合は困難が予想されますね。
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この回答へのお礼

相手方のケガがすり傷程度だったのが不幸中の幸いと考えて、保険屋さんには対応してもらおうと思います
車を運転する以上、責任はありますもんね
回答ありがとうございました

お礼日時:2007/01/10 09:16

忘れがちですが「弱者優先」が大前提なんです。


相手が同じ条件でない限り、理不尽ではありますが
「強者側(自動車)の前方不注意」にしかならないと思います。

あえて言うと...
(1)どれだけ「急な飛び出し」であったか
(2)どれだけ「発見が困難」だったか
(3)どれだけ「質問者が安全運転」だったか
...を立証する必要があります。

しかし、車載カメラがないと証拠もないでしょうから、
全ては口答から得られる想像でしかありません。
相手に誠意を見せて、穏便にするしかないと思われます。
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この回答へのお礼

相手方は自分達が悪いと自覚してらっしゃるんですが、保険屋さんの判断としてはそうはならないようですね
保険屋さんとしっかり話して対応してもらおうと思います
ありがとうございました

お礼日時:2007/01/10 09:08

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