2ヶ月以内の期間を定めて雇用される労働者については、日々雇用と同様の扱いになるそうですが。1ヶ月の予定雇用期間であっても、退職してから1ヶ月経過せず再採用され、通算で2ヶ月を超える場合は日雇処理をしてはいけないですよね。
また、私は郵政の非常勤職員をしていまして、11月30日付けで配達業務の仕事については退職しており、12月1日より国際郵便係で再採用されています。1ヶ月の予定雇用期間ではありますが、通算で2ヶ月を超えて労働するという扱いで社会保険にも加入しております。また、雇用保険は再雇用により通算で1年を超えるため加入しております。
しかし、12月21日にあんたは仕事のミスが多いから1月からの雇用はないと言われたのですが、労働基準法においては2ヶ月以内の期間を定めて雇用される場合は、解雇予告義務適用除外なのですが、1ヶ月の予定雇用期間でも契約更新または再採用によって2ヶ月を超える雇用になる場合は解雇予告が30日前に必要だと思うのですが。ヤマト運輸でも他支店を含めて2ヶ月以上の雇用の場合日雇い処理ができないという就業規則があるらしいのですが、郵便局の非常勤職員はどうなのでしょうか、あれは特殊なんですかね。国家公務員の非常勤職員は労働基準法は適用除外になるような気がします。だとすると、1月1日から1月21日までの賃金は請求できないですよね?民営化されればOKだと思いますが。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
残念ながら雇用の部分については労働基準法の適用外です(参考URL参照)ので難しいかもしれません。
民間であれば、ヤマト運輸の例のとおり通算しなければなりませんから、労働基準法上は解雇予告が必要になります。
ただ、雇用期間が1年を超えるということなら下の質問主意書の回答から見ればおかしい話ですね。質問主意書は閣議決定される国の見解ですからね。一度労働組合に相談してみた方がいいかもしれません。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/ …
参考URL:http://www.jpu.or.jp/about_jpu/activity04.html
この回答への補足
雇用期間が1年を超える場合についてですが、再採用を繰り返して、結局1年を超えるケースは難しいですね。
1ヶ月前に予告しなければならないとされていても、1ヶ月前に予告しなかったからといって、損害賠償を請求することができないとされているので、意味のない規則だと思います
たしかに、再雇用されて通算で1年は超えているのですが、採用日より1ヶ月を超えた職員はという規定があるので、12月1日に採用されたということは1ヶ月たっていないですね。同じ局であれば再雇用された日ではなく、最初に雇用された日までさかのぼって1ヶ月を超えた職員という扱いになるのですが。
ありがとうございました。
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