No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず最初に間違った情報を正しておくと、出願公告制度はもう10年も前に廃止されていますし、特許異議申立て制度もすでに廃止されています。
また、質問文から判断するとすでに特許になっているようですので、情報提供は無意味です。
従って、現時点でその特許を潰すためには、無効審判を請求することが必要となります。
なお、現行法では無効審判は原則的に誰でも請求することができます。
特許法 第123条(特許無効審判)
1 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
一 その特許が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
二 その特許が第25条、第29条、第29条の2、 第32条、第38条又は 第39条第1項から第4項までの規定に違反してされたとき。
三 その特許が条約に違反してされたとき。
四 その特許が第36条第4項第1号又は第6項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
六 その特許が発明者でない者であつてその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。
七 特許がされた後において、その特許権者が第25条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。
八 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第126条第1項ただし書若しくは第 3項から第5項まで( 第134条の2第5項において準用する場合を含む。)又は第134条の2第1項ただし書の規定に違反してされたとき。
2 特許無効審判は、何人も請求することができる。ただし、特許が前項第二号に該当すること(その特許が第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。
3 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
4 審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
しかし、その前に、本当に後に出願された発明が先に出願されて拒絶された発明と同一であるのかどうかを専門家(弁理士さん)に判断してもらった方がいいです。一見同じように見えるけど微妙に違いがあって特許になったという可能性も考えられないわけではありません。(特許庁の審査官が間違って特許にしてしまうことは、全くないわけではないにしても、極めて稀なことです。)
また、特許電子図書館には審査書類情報照会というページがあり、拒絶理由通知などを閲覧することができますので、そちらを調べてみるのも役に立つことがあります。
http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl
http://www.ipdl.ncipi.go.jp/Tokujitu/pfwj.ipdl?N …
参考URL:http://www.ipdl.ncipi.go.jp/Tokujitu/pfwj.ipdl?N …
この回答へのお礼
お礼日時:2006/12/28 06:24
たいへん詳しい説明ありがとうございました。
弁理士さんに見ていただきましたが、
同じと解釈されました
どうもまったく違う分野で出願したため「抜け」
が生じたようです。
No.5
- 回答日時:
特許付与後の情報提供制度について
<この記事に関する問い合わせ先>
特許庁審判課審判企画室
TEL: 03-3581-1101 内線5852
FAX: 03-3584-1987
E-mail:PA6B00@jpo.go.jp
平成16年10月20日
特許庁 審判企画室
1.制度の趣旨
発明の特許性等に関する情報の提出を広く第三者に認める制度は、従来から施行規則に規定されていましたが(特施則§13の2)、これは特許付与前の情報提供に限られていました。
しかし、特許の付与前であると付与後であるとにかかわらず、特許を受けることができない発明に対して特許が付与される(付与されている)事態は、あるべき姿とはいえません。その点では、権利の有効性についての情報を収集する手段を充実するために、特許付与後においても情報提供を認めることは有意義なことです。
また平成15年改正では、特許異議申立制度を廃止し特許無効審判制度に統合する改正を行ったことから、特許を受けることができない発明に対して特許が付与されている事態を簡便に是正するための方策を提供するという観点からも有意義なことです。
そこで、平成15年の特許法等の改正を契機として、特許法施行規則に特許付与後の情報提供制度が規定されました(特施則§13の3)。
特許付与後の情報提供制度の具体的メリットとしては、次のような事項が挙げられます。
(1) 特許権者が、特許の活用に際して提供情報を事前に検討することができるとともに、必要に応じて特許の瑕疵を訂正審判により治癒することができるため、不要な紛争を事前に防止することができます。
(2) 無効審判を請求しようとする者が、それまでに提供された情報を参考にして無効審判請求をすることができるため、より充実した無効理由・証拠を提示することができ、特許付与の見直し機能を補完することができます。
(3) 無効審判又は訂正審判が請求された際、情報提供の内容は、無効審判又は訂正審判の審判記録袋に出願記録とともに配付されますので、審判官が確認できるとともに、職権審理の対象とすることもできるため、より迅速・的確な審理が期待できます。
(4) 侵害訴訟と並行して訂正審判が請求された場合に、侵害被疑者(通常は、訴訟被告)が、当該制度を利用して権利濫用の抗弁に使用した証拠を審判官に提示することができるため、相手方の存在しない査定系の訂正審判の審理においても独立特許要件等の訂正要件についての審理を的確に行うことができます。
2. 適用対象
異議申立の廃止を契機に導入することから、異議申立が廃止される法分野である特許法及び旧実用新案法が適用対象となります(特施則§13の3、旧実施則§6で準用する特施則§13の3)。なお、新実用新案法については、既に平成6年から付与後の刊行物提出制度が存在しています(実施則§22)。
異議申立制度が廃止された後になされた特許及び実用新案登録だけでなく、すべての特許及び実用新案登録を対象とします。(ただし、実用新案登録については、旧実用新案法の下で登録されたもの、すなわち平成5年12月31日前にされた実用新案出願(平成5年改正法附則第5条の規定により新実用新案登録出願とみなされたものを除く)に係るものに限られます。)
3.具体的内容と実務
情報提供ができる時期
特許の設定登録後はいつでも情報提供することができます(特施則§13の3)。
情報提供できる者
何人も権利付与後の情報提供をすることができます(特施則§13の3)。また、情報提供者の氏名(名称)、住所(居所)、押印などは省略することができるので、匿名での情報提供も可能です(特施則§13の3で準用する§13の2 )。
提供できる情報の種類
特許法第123条第1項各号に掲げる無効理由のすべてではなく、特定の無効理由に限って、当該特許がその無効理由に該当する旨の情報を提供することができます(特施則§13の3各号)。 具体的には、特許法施行規則第13条の3第1項各号に掲げられている通り、新規事項追加の補正(特§17の2)、非発明(特§29→§2)、産業上利用可能性の欠如(特§29)、新規性欠如(特§29)、進歩性欠如(特§29)、拡大先願(特§29の2)、後願特許(特§39~)、明細書の記載要件違反(特§36一)、特許請求の範囲の記載要件違反(特§36一~三)、原文新規事項(特§36の2)、不適法訂正(特§126、§134の2)に限られます。
これに対し、外国人の権利能力欠如(特§25)、公序良俗違反(特§32)、共同出願要件違反(特§38)、条約違反(特§123三)、冒認出願(特§123六)、後発的無効事由(特§123七)については、情報提供の対象とされていません。
提出することができる対象物
情報提供に伴なって特許庁に提出することができるものは「書類」に限られ、書類以外の物件を提出することはできません。具体的には、「刊行物」や「特許出願・実用新案登録出願の願書に添付した明細書・特許請求の範囲・図面の写し」が代表例ですが、カタログ、実験成績証明書等の「その他の書類」も提出可能です(特施則§13の3柱書)。
刊行物等提出書の方式
情報提供を行うにあたっては、所定の様式により「刊行物等提出書」を作成します(特施則§13の3様式20)。その際、上記の提出書類により当該特許が上記の無効理由に該当するものであるとする理由を、明確に記載することが必要です。
様式第20(第13条の2、第13条の3関係)
※ この様式は、特施則§13の2(特許付与前の情報提供)と共通の様式になっています。特施則§13の3(特許付与後の情報提供)に基づいて提出するときは、「【事件の表示】」の欄を「【特許番号】」とし、特許の番号を記載して下さい(様式20[備考]1ニ)。
提供情報の閲覧
情報提供の内容は、原則として電子化した上で記録原本(システム)に格納されますので、記録原本に格納された情報提供の内容や提出書類は、オンライン閲覧可能となります。ただし、平成2年11月の電子出願制度の実施以前にされた書面(紙)手続による出願に係る特許、又は、平成11年12月31日以前に国内書面の提出がされたPCT出願に係る特許については、他の紙書類とともに保管され、紙書類として閲覧可能となります。
提供情報の審判官への配付
記録原本又は紙書類とともに保管された情報提供の内容は、無効審判、訂正審判等の審判記録袋に出願記録とともに配付します。これにより、審判官が適切と認めた場合は、審判審理において職権審理の対象とすることもできます。
権利者への通知
特許庁は、特許権者等に対して、情報提供があった旨の通知を行います。
(参考) 特許電子図書館(IPDL)において、情報提供があった旨を確認することができます。確認方法は、以下のとおりです。
(1) 「経過情報検索」の番号照会 において、特許番号、出願番号、審判番号等の番号を入力します。
(2) 照会案件の基本項目が表示されますので、「出願情報」をクリックします。
(3) 情報提供があったものは、「審査記録」の欄の中に、例えば、「刊行物等提出書: 差出日(…) 受付日(…) 作成日(…)」のように表示されています。
以上特許庁のhpでした。
No.2
- 回答日時:
同一発明であれば、当然異議申し立て理由にもなりますし、無効理由にもなります。
異議申し立て期間経過後でも無効審判を請求することができます。(但し、何人も申し立てられる異議申し立てと異なり、無効審判請求は利害関係を有することが必要です。)
まずは、包袋(特許成立までの審査経緯)を取寄せられたらどうですか?その過去の拒絶された過去の特許を巡って出願人と特許庁との間にやり取りがあったかどうかは少なくとも見当がつくと思います。
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