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財務諸表規則に『企業会計審議会』により公表された企業会計の基準は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当すると明記されています。最近「リース取引に関する会計基準(案)」がニュースで取り上げられていました。その策定元である『企業会計基準委員会』が公表する会計基準は上場会社などに強制適用されるとする規定はどの法令・内閣布令・規則などに明記されているのでしょうか。

A 回答 (1件)

企業会計審議会により公表された企業会計の基準だけが適用される訳ではなく、一般に公正妥当と認められていれば、他の会計基準や商習慣も用いる事が出来ます。



ご指摘の財務諸表「等」規則の規定をご存知でたら、その前の規定(第1条1項)をご覧になりましたか?財務諸表の用語・様式・作成方法で財務諸表等規則に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うことになっています。ここが根拠規定の1つ。
更に元をたどると、商法19条1項(商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする)や商法1条2項(商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法 の定めるところによる)が根拠規定ですね。

ご指摘の財務諸表等規則第1条2項は、商法19条1項及び財務諸表等規則第1条1項の規定を受け、企業会計審議会により公表された企業会計の基準も一般に公正妥当と認められる会計基準とすることを明確に宣言したものだと考えられます。

この回答への補足

回答をどうもありがとうございました。
> 更に元をたどると、商法19条1項(商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする)や商法1条2項(商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法 の定めるところによる)が根拠規定ですね。
商法の規定は、会社法第431条・第614条にも上がっています。また会社計算規則第3条では「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない」と「企業会計の基準」と明記されています。会社法は全ての会社を対象としたものですよね。そうしますと中小企業も企業会計基準を強制されることになると思うのです。しかしながらたとえば税効果会計などは強制適用されていません。

財務諸表等規則第1条第1項の「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」を企業会計基準委員会から公表される企業会計基準であると明記したのはあります。
http://www.asb.or.jp/html/fasf/news/news20020517 …
> 企業会計基準委員会から公表される企業会計基準は、所要の手続きを経て、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準となるので、(以下略)
これは民間団体の連合体がそのように書いているだけです。民間が民間の委員会を推奨しているに過ぎないです。財務諸表等規則第1条第2項のように「企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする」と同等に「企業会計基準委員会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする」と公的に規定した文書はございませんでしょうか?

補足日時:2006/12/30 22:31
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この回答へのお礼

回答を参考にしまして自己解決できました。どうもありがとうございました。
http://www.fsa.go.jp/common/law/kaiji/index.html
http://www.fsa.go.jp/common/law/kaiji/08l.pdf
「金融商品に関する会計基準」は、証券取引法の規定の適用に当たっては、「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」として取扱うものとし、(以下略)
http://www.fsa.go.jp/common/law/kaiji/08m.pdf
「金融商品に関する会計基準」は、証券取引法の規定の適用に当たっては、「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」として取扱うものとし、(以下略)

お礼日時:2006/12/31 00:41

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