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親族で株式会社を営んでおります。
7月決算を向かえ業績も下降気味なため役員報酬を変更(減額)したいと考えています。
取締役3名の内訳は、代表取締役である私とパートナー2名(うち1名は叔父)です。
来期の赤字を少しでも減らすため決算後の8月から減額したいのですが、叔父については決算数字が出る9月半ばに話をした上で減額の話をしたいと考えています。
取締役のうち2名が8月、1名が9月に変更することは税務上認められるでしょうか。
8月から変更するため株主総会はきちんと開こうと思いますが、役員により1ヶ月ずらしての変更というイレギュラーなケースは認められるのでしょうか。

ここ数年税務調査も来ていないので、少々不安です。
税理士もあいまいな返事で(大丈夫かもしれないがリスクもある・・・)不安です。
ご教示くださいますようお願いいたします。

A 回答 (1件)

特別な事情がなく、役員報酬の変更の決議の時期(通常は定時株主総会開催後、開催される取締役会で各人毎の支給額を決定します。

)を変えるということは、実質的には次のように取り扱われると思います。
 すなわち、上記の定時総会等の時期に叔父様の報酬に関して決議しないということは、従前のまま変更なく当期も支給しますという決議を行ったと考えるのが普通です。
 したがって、その後(1ヵ月後ですが)減額をすれば臨時改定となり用件を満たさない限り損金不算入(ただし、8月分だけですが、差額)となるでしょう。
 9月からになさってはいかがでしょうか?年俸制で捕らえて実際に減額するのは足並みが揃う9月からとし、支給額は8月から減額してとした金額を1/11で考えてみては。
 決算の数字が9月半ばにしか出ないのであれば通常は株主総会(定時)は開けませんから、総会で決算が承認されて始めて決算が確定するわけですから。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきまして、ありがとうございました。
ご返事遅くなりまして、申し訳ありません。(操作が分かりませんでした)

ご回答の内容、すっきり理解できました。
いずれにしましても、同じ月からの変更にしようと思います。
「叔父様の報酬に関して決議しないということは、従前のまま変更なく当期も支給しますという決議を行った」という部分ですが、やはりそうなるのですね。8月分だけのリスクですが、税務調査時に無用な心配は残したくありません。

誠にありがとうございました。

お礼日時:2009/07/13 13:06

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