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2ヶ月前より、行方不明の主人あてに簡易裁判所より、特別送達が、届きました。私は、何も知らずに交通違反の罰金だろうと受け取りました。すると郵便局の配達員が、裁判所からだから受け取り人の名前がいると言われ教えると私の名前を紙に書き込んでいました。封もあけずにそのままにしているのですが、最近もしかして 少額訴訟の手紙ではないかと思い始めました。主人には、電話やメールしても返事すらありません。ネットで色々調べると少額訴訟は、行方不明ならできないとあります。正月あけに簡易裁判所へ電話して主人は、行方不明だと説明してもいいのでしょうか?特別送達を家族の私が、受け取ったので駄目なのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (2件)

私くしは店の未払金の業務を携わってますので原告側として


よく訴訟の手続きをする立場ですけども。
特送(特別送達)は本人以外の誰が受け取っても有効です。
郵便係りからすれば,訪問した家の家族であれ友人であれ訪問先の同居人が受け取れば役目は終わりです。
また裁判所手続きも送達が終わって呼び出し期日に出頭しなければ小額訴訟では欠席裁判となり、一度の審理で原告の主張通りに判決は出てしまいます。
>ネットで色々調べると少額訴訟は、行方不明ならできないとあります。<
そうでしょうか?行方不明者には公示送達という手段で(原告が被告の行方不明の現状を現況調査をして)提出すれば可能です。
本人が居るのに、わざと受け取らないのが不郵便送達です。
結論から言いますと,小額訴訟では被告側にかなりの支払い猶予を裁判所から原告に促してくれます。
支払い金額の半減の和解などまた,経済的にも分割の弁済など・・・
質問者さんの立場からすれば御主人の不明の理由などを経緯を述べ安く
簡易に話せる状況でもあります。
逆説も述べれば,いくら全面勝訴の判決を取っても居ない人からは取れません。動産の執行をされても御主人の財産がなければ何も債権者の成果がないってことです。
2ケ月前の特送ならば,小額訴訟ではもう確定してるかもですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。私の借金では、ないのに私が動かなくては、ならないのがとても口惜しいです。

お礼日時:2007/01/02 05:05

〉少額訴訟は、行方不明ならできないとあります。


〉特別送達を家族の私が、受け取ったので駄目なのでしょうか?
「ちゃんと配達されたのだからそこに住んでいる」という扱いになってしまっています。
「住んでいません」と言って受け取らなかったら、別の扱いだったんですが……。
すでに判決が出てしまっているのでは?
ひっくり返すには、ご主人が再審を申し立てるしかありません。

〉交通違反の罰金だろうと受け取りました
そっちの方が大変じゃないですか。
罰金不払いで身柄を拘束されてしまうのだから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。住んでいませんで通るものだったんですか?住民票は、この住所なのに そう考えました。

お礼日時:2007/01/02 05:07

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