準・究極の選択

ネットショップを立ち上げて外国の電化製品を販売して
みようかと考えているんですが、その際に以下の点が法律に
触れないかどうか確認したいのですが...

初期状態のファームウェアが該当国の言語なので、購入者は
理解できないことを考慮したい。
現地メーカーのホームページには、英語版のファームウェアが
あるので、それを使用してもらいたい。
よって、以下のいずれかの方法でクリアしたい。
(1) 私が現地のホームページよりダウンロードして、CD-Rに焼いた後
購入者に郵送する。(入れ替え方法の指南付)
(2) 購入者へのメールにファームごと添付する。
(3) 現地メーカーのページを購入者に伝え、そのページの
どこからダウンロードできるのか、説明書を配布する。
→ または、それをネットで直接リンクした場合。
(4) 私が入れ替えしてから購入者へ郵送する。
(5) ファームウェアを、私のページにもアップしてしまう。
(これは完全にアウトかとは思いますが...)

以上のいずれかの方法のときには、どこが・どう・どの法律に抵触する
可能性があるのか、詳しい方ご教授願います。

A 回答 (2件)

下の方の続きですが、『電気用品安全法』の規制も受けます。



これには、海外の電気製品を日本で販売するには、日本の規格に適合することの確認を得る必要があると書かれています。
具体的には、その製品を指定機関に持ち込んで検査を受けることになりますが、費用と時間の面から、個人輸入のレベルでそろばんが合うものでは決してありません。

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/dena …
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そもそも・・・



海外の電化製品を日本国内で販売するとなったら

(1)電圧の差
(2)PL法などの製造者責任に関すること
(3)無線機器を使うものならば電波法等関連する法律等
Wiiなどのゲーム機器でも、無線機器を使っているために日本国内でアメリカ版のものの電源を入れることすらできない。


を考慮しなければ販売できないと思いますよ?

そして、本格的にそれをやるのならばメーカしっかりその事を話さなければ後々トラブルになりますが・・・
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