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サイトに硬貨や紙幣の写真もしくはスキャンした物を連載したいと思っているのですが、法律上そのような事を行った場合、違法になるのでしょうか?

できれば法律でどのようになっているか知りたいです。

ヨロシクお願いします。

A 回答 (2件)

刑法148条は行使目的での通貨偽造等を犯罪としていますが、


これとは別に「行使を目的にしていなくても」通貨や通貨と紛らわしい物を作ることが
通貨及証券模造取締法という(けっこう古くに作られた)法律で禁止されています。

紙幣やコイン、切手などを掲載したたいていの雑誌で
復元不可能なくらい解像度を落としたり、
斜線や「見本」という文字を入れているのはこの法律への対策です。
このような対策は大いに参考になると思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。

偽造することは、違法になる事は知っていたのですが、通貨及証券模造取締法というのがあるのは知らなかったです。

対策方法はぜひ参考にしたいと思います。

お礼日時:2007/01/09 02:54

刑法上は、『行使を目的』として通貨の偽造・変造した場合に、罪に


問われることになっています。
ただ、『行使を目的』にしていなくても、サイトに掲載された紙幣を
誰かが印刷して使っちゃったら、大変なことになると思います。
他人が行使する可能性は、容易に予見できるので、『行使を目的』に
していなかったという主張は通らないと思います。

解像度は極力落として、斜線を入れたり、「見本」と入れておくのが
無難だと思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。

なるほど、誰かに使われてしまうのは怖いです。

海外の紙幣などをサイトで紹介しようかと思っていたのですが、なるべくぎりぎりまで小さくしたり、アドバイスの通りにして、後は文字で説明したりしてみます。

海外では法律が違うのは知っています。

お礼日時:2007/01/09 02:50

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