A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
hikari1250さんはコインカタログってものがあるのを知ってるかな。
一例は参考URLにあるから見て見ればわかるけれど、古今東西のいろいろな貨幣をカラーで印刷しているのよ。もし、コピーしてパンフレットに乗せることが違法なら、当然にこうしたカタログも違法ということになっちゃうよね。でも、こうしたカタログそれ自体は何十年も前から発行されているんだ。つまり、それが違法行為ではあり得ないということ。
他の回答者さんたちにしても、法律の条文を出すまでもなく特に微妙な問題でもないし、こんなの常識的に考えれば判ることだと答えてもいいんじゃない、と言うのは言い過ぎかなぁ。
参考URL:http://www.setagaya-sc.com/koinkatarogu.htm
No.3
- 回答日時:
大筋NO1さんの意見でいいんじゃないでしょうか。
「使うことを目的とする」とか「紛ハシキ外観ヲ有スルモノ製造」の判断は警察や検察、裁判所がそれぞれ独自に判断します。
今回の「使うことを目的とする」とか「紛ハシキ外観ヲ有スルモノ製造」とかは具体的な違法基準はないので警察、検察、裁判所は常識で判断します。
常識で判断すれば硬貨の場合はコピーしてパンフレット等に利用するのは問題ないと思います。
No.2
- 回答日時:
難しいですね。
犯罪になりそうな場合も、充分考えられますね。
例えば、そのパンフレットが厚紙(2ミリ位)だった場合、硬貨の部分を切り取って使う恐れが考えられます。
一見すると錯誤する可能性からしても違法行為になる可能性大ですね。
No.1
- 回答日時:
この問題、あっ、そうかと興味を持ちまして、自分なりに調べてみました。
私は法律の専門家ではありませんので、ご注意願います。刑法第148条【通貨偽造及び行使等】
(1) 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
とありますので、「使うことを目的として」偽造、変造した場合はこの法律に触れることになるのでしょう。
では、「使わないことを前提として」紙幣をコピーした場合は、
2.通貨及証券模造取締法
第1条【模造販売禁止】
貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス
第2条【罰則】
前条ニ違犯シタル者ハ一月以上三年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
こちらの罰則が適用されることになるのだと思います。
ご質問の「硬貨を紙コピーした場合」は、「紛ハシキ外観ヲ有スルモノ製造」したとは言えず、罪にならないと思いますが、専門家の回答を私も知りたいです。
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