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今までまったく違う分野の仕事をしていたので、株式会社の経理というものが
全くわかりません。
 基礎の基礎と思うのですがどなたかお教えください。

 今年の決算額が悪いので、少しでも赤字を減らすために、毎年定額法で行っている約2600万円程度の減価償却費を、2000万円程度にしたいと考えています。
つまり、600万円程度経費を少なくして、ひいては赤字額を減らしたいのです。

 会計士は大丈夫だと言うのですが、監査で「会計法に引っかかるのでダメだ」
との事でした。

 減価償却費とは、会社が将来に向かって貯めるお金ですよね。
 節税のために多額の減価償却費を計上して、黒字をごまかすのなら
引っかかって当然なんですが、減価償却費を減らすのもダメなのですか??

至急お教えいただければありがたいと存じます。

 

A 回答 (7件)

減価償却費の意義について



 会計的には減価償却資産の経済的価値又は物理的価値の減少を耐用年数で期間配分するという考えです。しかし、キャッシュフローの考えから見れば、将来の為に蓄える金額という考えも間違いではありません。

減価償却費の減額の件について

 会計士というのは税理士の事ではないでしょうか?そうだとすれば、税法的には法人の減価償却は強制償却ではないので問題はないという意味です。
 監査人の意見は商法上、違法になるという意味です。

近年、企業の倒産等が増え国際会計基準への急速なシフトが要求されている為、監査か厳しくなっているのも事実です。
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減価償却の本来の意味を考えて小手先の操作は止めるべきです。

一般的に「継続性の原則」と呼ばれる会計の原則に従って、基本的に同じ尺度で数値を管理・掌握しなければとても健全性の把握さえ出来ません。
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この回答へのお礼

 ご丁寧にアドバイスありがとうございます。

 模範六法片手にやっと関係条項を拾っているところです。
 素人の質問にお答えいただいた皆様、誠にありがとうございました。

 経理担当者には普通の手続きをするように言いました。
 
 まとめてのお礼ですが、大変ありがとうございました。
 

お礼日時:2002/05/10 10:03

粉飾とか脱税いう話が出ていますが、そもそも法人税法上、減価償却費を計上するかしないかは、その企業の任意の意思によります。

(じつは会社の勝手なのです)
 ただし、金融機関などが企業を評価する時に一番大切にするのはフリーキャッシュフローの増減、すなわち当期利益+減価償却費の動向です。
 減価償却費をさじ加減して見かけの赤字額を減らしても、フリーキャッシュフローの額は変わりませんので、まったく効果がありません。むしろ、赤字を減らすために子供だましの経理操作を行なったことがバレバレですから、あなたの会社の評価を大きく下げることになるでしょう。経営者をいさめるべきです。
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はっきり言って粉飾決算です。


ただ、私の会社で本当に会計士の先生(しかも私の会社に来る先生の中では一番偉い先生)に言われたことなのですが、減価償却を取りやめてしまって会計士が駄目だって監査報告書を書いても株主総会で株主がOKすれば決算は通るとのことです。
しかしながら、法的に何ら確認していませんし、私の会社は親会社の100%資本ですのでこういうレアケースのことをおっしゃったのだと思いますが。。。

>節税のために多額の減価償却費を計上して、黒字をごまかすのなら

節税のために減価償却費を計上しているのではありません。あくまでも会社の財産の内、固定資産の価値の減価分を見積もって費用化しているのです。通常機械とかを使用したとたん取得価額で売却なんて無理ですよね。。。その費用を計上しないと言うことは資産の過大計上となり、利益を意図的に増やしていると言うことでしょう。そのB/Sをもって銀行から借り入れをし、もし返せなくなったときはやっぱり法的にもあんまりよろしくないのではと思います。もちろん、株主に対しても嘘の報告をしている事になりますよね。絶対とは言いませんが、辞めた方がよいでしょうね。
尚、税務的には減価償却費は損金経理が要件ですので、特に問題はないと思います。
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「節税のために多額の減価償却費を計上して、黒字をごまかす」


これは節税ではなく「脱税」です。おっしゃるとおり許されることではありません。

「今年の決算額が悪いので、少しでも赤字を減らすために、減価償却費を減らす」
このことによって会社は本来払わなくていい税金を払うことになったり、過大な配当をすることになったりする恐れがあります。
確かに税務署は何も言わないでしょう。見栄えのよさを求める経理担当者にとっても悪くない処理かもしれません。
しかしその結果会社の財務内容は確実に悪化します。そしてその損害を受けるのは、税務署や従業員である経理担当者ではなく、出資している株主であり、融資や掛売をしている債権者なのです。

そして何よりも会社決算は現実をありのままに表したものであるべきなのです。
会社の決算内容を信じて投資したり融資したりしてくれている人がいることを忘れてはいけません。
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この回答へのお礼

 まずは短時間にこんなに沢山のアドバイスを頂いた皆様に深く感謝いたします。

 なにせ、全く違う分野ですので、商法等々、単語から勉強している状態です。
 
 まとめてのお礼で誠に失礼ですが、皆様、ありがとうございました。
 

お礼日時:2002/05/07 15:39

 「粉飾」という言葉は、経営状況を悪く見せてもよく見せても使われる向きにあるようですが、いずれにしても、後から粉飾することが問題であり、ミスの是正は動機が伴わなければ粉飾にはならないと思います。


 当社は貴社に比して至極小規模で、車屋もしており、ここにきてベンツを期首に商品に振替える仕訳が漏れたので、決算までにこれをし、減価償却は年度末に一括償却ました。いわば、被減価償却資産の非減価償却への変更です。
 ヒントになるようでしたら、税務上は問題になり難いと思いますが、監査上どうか、会計士の先生に聞いてみてください。
 
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まず、


>減価償却費とは、会社が将来に向かって貯めるお金ですよね。
ここの考え方が違うと思います。詳しくは別の方が説明してくださると思います(汗)。ここが考え方の原点です。

>600万円程度経費を少なくして
というのは600万円程度減価償却費を少なくして、と言う意味でしょうか。
基本的に減価償却費は過去に購入した固定資産の金額で決まりますから勝手に変えることはできません。簡単に減らすには廃却すればいいです。もう一つの方法は減価償却の方法を変えることです。定率と定額を変更すれば減価償却費が変わります(計算方法は私にはわかりません)。会計士の方はこれを言っているのかもしれません。監査の方がだめと言っているのは、ひょっとすると以前に償却方法を変えたばかりだったからかもしれません。方法を変更したらしばらくは再変更できないからです。

資産が資産でなくなれば減価償却は発生しません。先ほどの廃却もその一つですが、他にも手はあると思います。会計士と監査の食い違いはこのあたりにあったのかもしれません。

黒字を(違法に)減らすのは脱税になりますし、黒字を(違法に)増やすのは粉食決算(違法配当)になります。
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