プロが教えるわが家の防犯対策術!

既存住宅を撤去して、建替え新築するに際し、建築確認を取って工事着工しようとしたら、隣家より敷地境界線より、50センチ後退して建築しなければ、民法上規定されているので、後退なければ裁判に持ち込むとの申し入れがあり、困っています。当方の建物は解体する前のとおりで、隣地境界線より45センチの位置で建築確認を取っています。既存家屋の隣家は35センチの後退で、自分の処は其の儘ですのに、当方には後退50センチを要求して来ています。確かに民法では50センチ後退と書かれていますが、此の場合隣家の申し入れを無視して建築した場合、裁判になった場合、建物撤去命令が出るでしょかお伺いします。建築場所は大阪府八尾市で、隣地境界線からの後退距離については、条例等で規制されていません。

A 回答 (5件)

建築士です。


民法の50センチは実は絶対的なものではありません。
解説例サイト(民法自体は他のサイトでみてね)
http://sumai.nikkei.co.jp/know/soudan/case_com20 …
周りの慣習によるとなっているので隣が35センチならうちも35センチでもいいことになります。しかし、近隣の合意がないと慣習と認められるかどうかがネックです。通風や採光が悪くなるので言いたい気持ちはわかりますが、隣のうちも50センチではないので「それでも言うの~」という気持ちもわかります。すでに建っているお隣を壊せとはいえませんが、逆に建ってしまったものについては賠償は請求できるようです。八尾市でも住居地域なら空けたほうがいいという決が出る事もありうるでしょうが、商業地域ならまずないでしょう。

解決の方法ですが、まずはご自身でお隣の方と話し合い、理解を得る事です。ダメなら、役所に相談、役所の法律相談に相談、行政書士や、弁護士に相談となるでしょう。これからまた、長く住むのに仲良くやりたいですよね。建築途中は近隣の方に迷惑をかけるものです。低頭して、決して怒らず、頑張って下さい。

ただ、心で45センチだと造り方によっては外壁では35センチをきる可能性があります。お隣や周りを測らせてもらって倣ったほうがよさそうですね。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。隣とよく話し合いを持とうと努力していますが、駄目で弱っています。弁護士を入れての話でも強硬で困っています。和解金が欲しいようなので、それで今一度話しを進めてみます。

お礼日時:2007/01/26 15:57

ご質問の話は建築基準法は関係ないですね。


建築基準法と民法のどちらの規定がということで争われるケースというのは、耐火建築物の場合に境界線に接して建築できるという明文化された規定と民法の規定の優先度で争われたことはありますが、それ以外はどちらが優先されるのかという話になりませんから。

建築基準法枠内でも民法規定は有効であるというのが基本的な考え方です。
ただ民法では、地域の習慣があればそちらが優先するという規定もあり、境界からの距離を50cmとらずに建築する習慣があるとして50cm規定の適用を否定した判決もありますので、その地域によってはこの規定は意味をなさない場合もあります。

で、
>裁判になった場合、建物撤去命令が出るでしょか
この見通しは弁護士に聞くのが一番適切ですし、弁護士以外は的確には答えられないでしょう。
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>此の場合隣家の申し入れを無視して建築した場合、裁判になった場合、建物撤去命令が出るでしょかお伺いします。



隣家の人は着工するとこの建物が完成する前に建築の中止、又は計画変更の仮処分申請をすると思います。問題解決せずに建物完成まではたどり着かないでしょう。
(建築に着工してから1年以上たったとき又はその建物が完成してしまったときは損害賠償の請求しかできないので)

防火地域又は準防火地域にある建築物で外壁が耐火構造のものは境界に接して設けることができますが、質問者さんの場合はどうでしょうか?
質問者さんの建築、修繕等に際して外部足場を隣地に建てる必要がある場合、その争いのある隣人の承諾が必要なのですが、無足場で施工できますか?
法に従った建築計画に変更した方が良いと思いますが。
そもそも通風や防火を目的とした最低限の寸法なので、法を無視して無理矢理建てるのもどうかと思います。
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京都市では慣例で50センチの後退は必要ありません。

(昔から建物がほとんどひっついて建っているので)建築確認が降りていると言うことは八尾市でもそのような慣例があるのかも知れません。そうでなければ確認申請が降りないはずです。一度念の為、市役所の建築審査課(指導課)等にご相談下さい。それではっきりすると思います。
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>基準法と民法、どちらが優先か。



建物を建てるとき、事前に建築主事の確認を受けなければならないことは、すでにほとんどの人に知られていますが、ではこの建築確認申請を建築主事が審査することによって、民法上の権利規定も、すべてクリアするかというと決してそうではありません。
建築主事は民法の規定までも審査する権限は有していないのです。
法律は公益のため国と個人などの相互関係を規定する公法と個人間の権利義務を規定する私法に大きく分けられますが民法は私法に分類されます。
したがって隣人間で発生したトラブルについては、それぞれで話し合って行くことになりますが、それで解決できないときは、今回の場合ように裁判沙汰になるわけですが裁判官が「受忍限度」をどうみるかであると思われます。
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