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お世話になります。
数年前から電気保安法人が出来ていますが下記の様に税理士法人(ホームページから抜粋)などは
税理士法人○○○
ですが電気保安法人は
電気保安法人○○○ではなく
電気保安法人 株式会社(有限会社)○○○
と通常の株式や有限と言う事なのでしょうか?
電気事業法における特別法人なのでしょうか?
税務署などに行って電気保安法人ですと確定申告等行うのでしょうか?
弁護士法人や税理士法人などのまねをした中途半端なものなのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
            
             記
税理士法人とは、2名以上の税理士を社員として設立される合名会社に準じた税理士法による特別法人です。この税理士法人における社員とは、株式会社に例えれば、株主と代表取締役の両方の性格を兼備えており、かつ、会社債権者に対して責任を負っています。従来は税理士の資格を持った個人にのみ税理士業務の提供が認められてきましたが、個人の能力では対応しきれない複雑化・高度化・大規模化する事案に対し、法人化することにより組織的に分業化・専門化された複数の税理士による多角的な検討・解決が可能になります。更に、所長税理士個人から組織を切り離して永続性を持つことが出来ます。仮に所長税理士に不測の事態が生じた場合にも継続的・安定的に業務提供が可能になります。

A 回答 (1件)

特別法人(商法・会社法の会社などに準じた存在)とは異なり、電気事業法関係以外では意味を持たない呼称です。



電気事業法の規定により電気保安業務を外部委託する場合に、その委託先になることができるのが、一定の要件を備えた個人か、一定の要件を備えかつ何らかの法人格(株式会社、有限会社、財団法人など)を持つ団体(任意団体ではダメ)のいずれかで、前者を電気管理技術者と、後者を電気保安法人と呼んでいます。
「電気保安法人」という「法人格」(税理士法人のような)があるわけではありません。

>電気保安法人○○○ではなく
>電気保安法人 株式会社(有限会社)○○○
>と通常の株式や有限と言う事なのでしょうか?
まったくそのとおりです。

>税務署などに行って電気保安法人ですと確定申告等行うのでしょうか?
いいえ。電気事業法以外では無意味な呼称なので、税務的にはあくまで株式会社、有限会社、財団法人等としての申告等になります。

>弁護士法人や税理士法人などのまねをした中途半端なものなのでしょうか?
呼称が似ているだけで、まねとすら言えないかと…。


また、実際に電気保安を担当するのは、その法人の中で一定の資格を持った一部の従業員である(まあ全員でも代表自らもでもいいわけですが)、というところも弁護士法人や税理士法人と大きく異なる点です。
ただ、電気保安法人の利点は弁護士法人や税理士法人とやや似たところがあって、個人との委託契約では当人不在時の電気トラブルに即応できないところを、法人と契約すればその法人内で人員をやりくりできる、といったところがあります。
(ちなみに、電気保安法人制度ができる前は、団体として委託できるのは各地方の「電気保安協会」だけでした。)
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この回答へのお礼

ご指導ありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2007/01/29 22:49

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